結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品「仮装用衣服」についての商標登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2005−90392(T2005−90392/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4860478号商標(以下「本件商標」という。)は、「開運風水」の文字を標準文字により表してなり、平成16年11月17日に登録出願され、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成17年4月28日に設定登録されたものである。
登録異議申立人が引用する登録第4848673号商標(以下「引用商標」という。)は、「風水開運」の文字を標準文字により表してなり、平成16年9月7日に登録出願され、第25類「被服,ガーター,履物,運動用特殊衣服」を指定商品として、平成17年3月18日に設定登録されたものである。
当審において、平成18年6月27日付けで商標権者に対し通知した取消理由は、次のとおりである。
(1)本件商標と引用商標との類否について検討するに、両商標は、上記1及び2のとおりの構成からなるところ、それぞれの構成中の「開運」の文字は「運が開けること。幸運に向かうこと。」を意味し、「風水」の文字は「吹く風と流れる水。山川・水流などの様子を考え合わせて、都城・住宅・墳墓の位置などを定める術。」を意味する語として、いずれも良く知られ親しまれているものであり、両語の間に意味上、周知度等における軽重の差はないものであるから、両商標は、いずれもこの「開運」と「風水」の両語を結合してなるものと容易に認識し把握されるものである。
そうすると、本件商標と引用商標とは、いずれも良く知られ親しまれた「開運」の語と「風水」の語からなるものと観念されるものであって、単にその順序を入れ替えたものと認識し把握されるにすぎず、かつ、順序を入れ替えることにより特別な意味合いが生ずるものともいえないから、両者は、その観念を共通にするものというべきであり、彼此相紛らわしい類似の商標というのが相当である。
(2)また、本件商標の指定商品中「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品といい得るものである。
(3)したがって、本件商標は、その指定商品中、上記(2)の商品については、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものであるから、その登録を取り消すべきものである。
商標権者に対し、上記3の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。そして、上記3の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標は、その指定商品中「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」をこの取消理由によって、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、その登録を取り消すべきものである。
ただし、本件異議申立に係るその余の指定商品「仮装用衣服」については、本件商標の指定商品と同一又は類似の商品でなく、商標法第4条第1項第11号の規定に違反してされたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持するものとする。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
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