Trademark Appeal Case
称呼・外観の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2005−90528(T2005−90528/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4877753号商標(以下「本件商標」という。)は、「fedelissimo」の文字を書してなり、平成16年12月22日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年7月8日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
(1)本件商標は、下記に示した登録商標と称呼及び外観において類似のものであり、また、その指定商品も同一又は類似のものを含んでいる。
(2)下記に示した引用A商標ないし引用D商標及び引用F商標は、本件商標の出願時及び査定時において、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の商標として需要者の間に広く認識されていたことから、本件商標がその指定商品に使用された場合には商品の出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
記
(a)「FELISSIMO」の文字を書してなり、平成1年4月11日に登録出願、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同4年4月30日に設定登録され、その後、平成15年7月16日に指定商品を第6類、第14類、第18類、第21類、第22類、第25類及び第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされた登録第2403803号商標(以下「引用A商標」という。)。
(b)「FELISSIMO」の文字を書してなり、平成1年4月11日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同4年4月30日に設定登録され、その後、平成15年9月24日に指定商品を第6類、第8類、第9類、第15類、第18類、第19類、第20類、第21類、第22類、第24類、第25類、第27類、第28類及び第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされた登録第2408108号商標(以下「引用B商標」という。)。
(c)「FELISSIMO」の文字を書してなり、平成1年4月11日に登録出願、第13類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同4年8月31日に設定登録され、その後、平成15年2月26日に指定商品を第3類、第6類、第8類、第11類、第14類、第16類、第17類、第18類、第20類、第21類及び第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされた登録第2445342号商標(以下「引用C商標」という。)。
(d)別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成2年3月20日に登録出願、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年2月26日に設定登録され、その後、平成16年7月21日に指定商品を第6類、第14類、第18類、第21類、第22類、第25類及び第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされた登録第2505469号商標(以下「引用D商標」という。)。
(e)「CHILDREN21」の文字と「by Felissimo」の文字とを二段に書してなり、平成7年6月30日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年8月15日に設定登録された登録第4041700号商標(以下「引用E商標」という。)。
(f)別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成9年7月19日に登録出願、第9類、第15類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年5月28日に設定登録された登録第4276022号商標(以下「引用F商標」という。)。
(g)別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成15年1月27日に登録出願、第14類、第18類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年10月10日に設定登録された登録第4716729号商標(以下「引用G商標」という。)。
3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第第11号について
本件商標は、上記のとおり「fedelissimo」の文字を書してなるものであるから、その構成文字に相応して「フェデリシモ」又は「フェデリッシモ」の称呼を生ずるとみるのが自然である。
これに対し、引用A商標ないし引用G商標は、上記及び別掲(1)(2)(3)のとおりの構成よりなるものであるから、その構成中の「FELISSIMO」、「Felissimo」、「felissimo」の文字部分に相応していずれも「フェリシモ」又は「フェリッシモ」の称呼を生ずるとみるのが自然である。
そこで、本件商標より生ずる「フェデリシモ」、「フェデリッシモ」の称呼と引用A商標ないし引用G商標より生ずる「フェリシモ」、「フェリッシモ」の称呼とを比較するに、両称呼は、称呼における識別上重要な要素を占める語頭部における「デ」の音の有無に差異を有するものであり、かつ、その「デ」の音が破裂音であって強く発音されることから、その差異が両称呼の全体に及ぼす影響は大きく、両称呼を一連に称呼した場合においても語調、語感を異にし聴き誤るおそれはないものといわなければならない。
また、本件商標と引用A商標ないし引用G商標の「FELISSIMO」、「Felissimo」、「felissimo」の文字部分は、それぞれ書体が異なるものであり、また、第3番目及び第4番目の文字において「de」の有無の差異を有するものであるから、通常の注意力をもってすれば、その差異は明らかに認識し得るものであり、その文字部分における外観においても見誤るおそれはないものといえる。さらに、両者は、特定の意味を有しない造語よりなるものであるから、観念上は比較することができない。
また、他に両商標が類似するものとすべき理由は見出せない。
してみれば、本件商標と引用A商標ないし引用G商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれよりみて、十分に区別し得る非類似の商標である。
(2)商標法第4条第1項第15号について
本件商標は、上記のとおり引用商標とは別異のものであり、他に両者を関連づけてみるべき理由もないことから、引用A商標ないし引用D商標及び引用F商標が、本件商標の登録出願時に申立人の業務に係る商品「被服、履物」等の商標として取引者、需要者の間に広く認識されていたものと認められるとしても、本件商標をその指定商品に使用した場合、取引者、需要者が引用A商標ないし引用D商標及び引用F商標を直ちに連想又は想起するとはいえず、申立人又は申立人と関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれはないといわなければならない。
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。
したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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