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結論

敗訴(請求棄却)

商標「F−ONEネットレース」の著名商標F1との類否判断(第4条第1項第15号・第4条第1項第7号|審判異議2005−90593(T2005−90593/J7))

審判番号
異議2005−90593(T2005−90593/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「F−ONEネットレース」
争点(論点)
著名商標F1との類否判断
適用条文
第4条第1項第15号・第4条第1項第7号
指定商品・役務の区分
第36類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2005−90593(T2005−90593/J7)・異議)は、本件商標「F−ONEネットレース」について、商標法第4条第1項第15号・第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「著名商標F1との類否判断」です。指定商品・役務は第36類に属します。特許庁は「登録第4886254号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4886254号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4886254号商標(以下「本件商標」という。)は、「F−ONEネットレース」の文字を書してなり、平成16年11月2日に登録出願、第36類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、同17年8月12日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由の要点

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第19号及び同第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである旨申し立て、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第21号証を提出した。(1)商標法第4条第1項第7号及び同第19号について

本件商標に含まれる「エフワン(F1)」の文字は、四輪による自動車レースとして世界最高峰の世界的に著名な自動車レースを指称するものである。当該レースは、1950年に開催されて以来、50年以上にわたって、引き続き、世界的に開催されてきたものである。本件商標の出願人は、当該レースの主催者である「FIA(国際自動車連盟)」及び同主催者から、当該レースに関するシンボルマーク並びに商標等を管理する権限を付与されている申立人らの、何らの承諾を受けることもなく、「エフワン」の称呼を容易に発生させる「F−ONE」の文字を含む本件商標を出願・登録しようとするものであり、このような行為は、当該国際的に著名な「エフワン」レースの信用を不当に利用しようとするものであり、国際信義に反するものである。

(2)商標法第4条第1項第15号について

本件商標に含まれる「エフワン(F1)」の文字は、世界的に著名な自動車レースの名称及び役務商標(自動車レースの開催)として知られている。また、種々の商品(ライセンス商品)について、該名称・商標の使用許諾がなされており、商品商標としても著名なものとなっている。このような状況において、「エフワン」の称呼を容易に生じさせる本件商標が、商標権者により、その指定役務に使用されれば、その役務は、申立人及び当該自動車レースを主催する国際自動車連盟(FIA)によるもの、又は、それらの許諾を受けたものによるもののごとく、役務の出所について誤認・混同が生ずるおそれのあることは明らかである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第7号及び同第19号について

本件商標は、前記1のとおり、「F−ONEネットレース」の文字からなるところ、申立人提出の甲各号証によっても、「F−ONE」の文字が、国際自動車連盟(FIA)が主催する世界的に著名な自動車レースを指称するために用いられている「Formula 1」、「Formula One」或いはその略称「F1」と同義のものであるとすべき的確な証拠は見出すことはできない。

してみれば、本件商標の構成中に「F−ONE」の文字を有するからといって、本件商標が、前記自動車レースを直ちに認識させるとは言い難いとするのが相当であるから、国際自動車連盟(FIA)や申立人の承諾を受けることなく、本件商標を登録出願し、その指定役務に使用しようとすることが、当該自動車レースの信用を不当に利用しようとするものとも認められず、国際信義に反するものであるということもできない。

また、本件商標が不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をもって登録出願し、その指定役務に使用をするものであると推認し得る証左をも見出すことはできない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号及び同第19号に該当するとは認められない。

(2)商標法第4条第1項第15号について

本件商標は、前記1のとおり、「F−ONEネットレース」の文字からなるところ、各文字は同じ大きさ、ほぼ同じ間隔で表されていて、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであり、これより生ずると認められる「エフワンネットレース」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであるから、これを「エフワン」或いは「ネットレース」と称呼されるとしなければならない特段の理由は見出すことができない。そして、その構成中に「F−ONE」の文字を有するけれども、これにより直ちに前記自動車レースを想起させるとはいえないことは、前述のとおりであって、他に本件商標と同自動車レースとを関連付けて見なければならない理由をも見出すことはできない。

してみれば、本件商標をその指定役務に使用しても、これに接する需要者が前記自動車レースを想起し連想して、国際自動車連盟(FIA)や申立人又はこれらと何らかの関係を有する者の業務に係る役務と誤認し、役務の出所について混同するおそれがあるとすることはできない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するとは認められない。

(3)まとめ

以上のとおり、本件商標は商標法第4条第1項第7号、同第15号及び同第19号のいずれにも違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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