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結論

敗訴(請求棄却)

商標「HEDGES & BUTLER」の一体不可分造語と要部抽出(第4条第1項第11号|審判異議2005−90648(T2005−90648/J7))

審判番号
異議2005−90648(T2005−90648/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「HEDGES & BUTLER」
争点(論点)
一体不可分造語と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第34類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2005−90648(T2005−90648/J7)・異議)は、本件商標「HEDGES & BUTLER」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「一体不可分造語と要部抽出」です。指定商品・役務は第34類に属します。特許庁は「登録第4896073号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4896073号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4896073号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成17年1月28日に登録出願、「HEDGES & BUTLER」の欧文字を横書きしてなり、第34類「紙巻たばこ,たばこ,喫煙用具(貴金属製のものを除く),マッチ」を指定商品として、同17年9月22日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申し立ての理由の要点

申立人が、本件商標は商標法第4条第1項第11号該当であるとして、引用する商標は以下のとおりである(以下、これらを一括して「引用各商標」という。)。

(1)昭和41年5月4日に登録出願、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第27類「たばこ」を指定商品として、同42年9月9日に設定登録、その後、3回に亘り商標権存続期間の更新登録がなされている登録第754183号商標

(2)昭和47年12月7日に登録出願、別掲(2)のとおりの構成よりなり、第27類「たばこ、その他本類に属する商品」を指定商品として、同51年9月27日に設定登録、その後、2回に亘り商標権存続期間の更新登録がなされている登録第1222161号商標

(3)昭和48年5月11日に登録出願、「BENSON and HEDGES」の欧文字を横書きしてなり、第27類「紙巻たばこ、葉巻きたばこ、刻みたばこ、その他本類に属する商品」を指定商品として、同52年10月20日に設定登録、その後、2回に亘り商標権存続期間の更新登録がなされている登録第1306305号商標

(4)昭和59年5月17日に登録出願、別掲(3)のとおりの構成よりなり、第27類「たばこ、喫煙用具、マッチ」を指定商品として、平成元年2月21日に設定登録、その後、同11年2月2日付けで商標権存続期間の更新登録がなされている登録第2117073号商標

(5)平成3年7月8日に登録出願、別掲(4)のとおりの構成よりなり、第27類「たばこ、喫煙用具、マッチ」を指定商品として、同6年3月31日に設定登録、その後、平成16年4月6日付けで商標権存続期間の更新登録、同17年6月1日付けで商標登録原簿に記載のとおりの商品に書換登録がなされている登録第2642348号商標

(6)平成8年1月31日に登録出願、「BENSON & HEDGES SUPEREMA S.F.」の欧文字を横書きしてなり、第34類「たばこ,喫煙用具(貴金属製のものを除く),マッチ」を指定商品として、同9年12月19日に設定登録がなされている登録第4095441号商標

3 当審の判断

本件商標は、「HEDGES」と「BUTLER」の文字を「and」を表す記号である「&(ampersand)」で連結し、「HEDGES & BUTLER」と表示してなるところ、その構成文字に相応し「ヘッジスアンドバトラー」の称呼を生じ、構成中の「HEDGES」と「BUTLER」がいずれも、我が国において親しまれた語とも言えないから、特定の意味合いを有しない一体不可分の造語よりなるものとみるのが相当である。

一方、引用各商標の構成中の「BENSON and HEDGES」「BENSON & HEDGES」及び「BENSON AND HEDGES」の文字部分も、「BENSON」と「HEDGES」を「AND(and)」又は「&(ampersand)」で連結してなるものであり、これよりは「ベンソンアンドバトラー」の称呼をじ、構成中の「BENSON」と「HEDGES」も我が国において親しまれた語とも言えないから、特定の意味合いを有しない一体不可分の造語よりなるものとみるのが相当である。

そうとすれば、本件商標と引用各商標中の「HEDGES」の文字部分を分離抽出し、該文字部分より生ずる「ヘッジス」又は「ヘッジズ」の称呼をもって、両者が称呼上類似する商標であるとの申立人の主張はその理由がないものというべきである。

また、両商標は、外観及び観念においても相紛れるおそれがないものである。

してみれば、本件商標と引用各商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれにおいても区別し得る非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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