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結論

敗訴(請求棄却)

商標「FROM THE PEOPLE WHO PUT FOREVER INTO DI…」の長文商標の識別力(第3条第1項第6号|審判異議2005−90651(T2005−90651/J7))

審判番号
異議2005−90651(T2005−90651/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「FROM THE PEOPLE WHO PUT FOREVER INTO DI…」
争点(論点)
長文商標の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
第14類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2005−90651(T2005−90651/J7)・異議)は、本件商標「FROM THE PEOPLE WHO PUT FOREVER INTO DI…」について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「長文商標の識別力」です。指定商品・役務は第14類に属します。特許庁は「登録第4896831号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4896831号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4896831号商標(以下「本件商標」という。)は、「FROM THE PEOPLE WHO PUT FOREVER INTO DIAMONDS」の欧文字を書してなり、平成17年3月29日に登録出願、第14類「ダイヤモンド,ダイヤモンド原石,ダイヤモンドの模造品,ダイヤモンドを使用した身飾品」を指定商品として、同年8月12日に登録査定、同年9月22日に設定登録されたものである。その後、本商標権については、平成18年3月27日に、放棄による本件登録の抹消の登録がなされている。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

本件商標は、上記のとおりの欧文字を書してなるところ、その全体よりは「ダイヤモンドに永遠を込める人々より」なる意味合いが自然に看取され得るものであり、また、指定商品との関係においては、「ダイヤモンドに永遠を込める人々(企業)より提供される製品」であることを認識させるにとどまり、単に商品の出所又は本件商標権者の企業理念等を示すにすぎないものと理解・認識されると考えられるものである。

また、本件商標は、極めて冗長な商標であって、商標として重要な部分が把握しにくい点をも考慮すると、本件商標の指定商品に接した需要者・取引者にあっては、「ダイヤモンドに永遠を込める人々(企業)より提供される製品」という意味合いを看取させる程度のいわゆるキャッチフレーズとして実際の商取引で広く採択・使用されていることから、独占適応性を欠き、本件商標は自他商品識別標識としての機能を有する商標であると認識され得ないことは明らかである。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第6号に違反して登録されたものであるので、その登録は取り消されるべきものである。

3 当審の判断

本件商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の主張する意味合いを看取させる場合があるとしても、これをもって直ちに商品の出所又は商標権者の企業理念を示すにすぎないものと理解・認識されるとはいえないものであって、かつ、職権による調査においても、本件商標の指定商品を取り扱う業界において、標語、キャッチフレーズとして普通に使用されている事実は見いだせなかった。

そうとすれば、本件商標は、造語の一種を表したと理解されるものであって、これをその指定商品に使用しても、需要者をして何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものというべきである。

なお、申立人は、単に上記2の主張を述べるに止まるものであるから、申立人の主張は採用できない。

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第6号に違反してされたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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