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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90654(T2005−90654/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4897177号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第4897177号商標(以下「本件商標」という。)は、「カフェショコラータ」の片仮名文字と「cafe chocolate」(「cafe」の「e」の文字にアクサン記号が付されている。以下同じ。)の欧文字とを二段に書してなり、平成16年12月27日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年9月22日に設定登録されたものである。

第2 登録異議の申立ての理由

1 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、以下(ア)ないし(ウ)の登録商標を引用している。

(ア)登録第2382384号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(1)の構成よりなり、昭和55年9月2日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年2月28日に設定登録されたものである。なお、指定商品については、その後、同14年7月24日に指定商品の書換登録により、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品となっている。

(イ)登録第2486934号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和58年7月14日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年12月25日に設定登録されたものである。なお、指定商品については、その後、同15年11月26日に指定商品の書換登録により、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品となっている。

(ウ)国際登録第784725号商標(以下、「引用商標3」という。)は、「CAFE CAFE PURO」の文字を書してなり、2001年11月30日フランス国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、第3類に属する国際商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、2002年5月28日に国際登録、そして、我が国において平成15年2月28日に設定登録されたものである。

以下、上記(ア)ないし(ウ)の引用各商標を一括していう場合は「引用商標」と総称する。

2 理由の要点

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、その先願に係る申立人の引用商標と同一の要部「cafe」を含み、その文字が両商標とも自他商品識別力を有する唯一の部分であり、かつ、引用商標の指定商品と同一又は類似の指定商品に使用されるものであるから、本件商標と引用商標とは、一般需要者にとって近似した印象を与える相紛れるおそれのある商標というべきである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)商標法第4条第1項第15号について

本件商標は、その構成中に申立人の周知な香水ブランドの「cafe」シリーズの「cafe」の文字を含む商標からなるところ、引用商標及び申立人による「cafe」を付した商品は、申立人の業務に係る商品「香水」等に使用する商標として、世界中において幅広く商品展開された結果、周知に至っているものである。

よって、引用商標と類似する本件商標が、その指定商品「化粧品」等に使用された場合には、これに接する取引者・需要者は、あたかも申立人又は申立人と経済的若しくは組織的に何等かの関係がある者の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるというべきである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

3 むすび

以上のことから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当するというべきであり、商標法第43条の3第2項の規定により取り消されるべきものである。

第3 当審の判断

1 商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、前記第1のとおりの構成からなるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に表現されており、各文字間に軽重の差はなく、これより生ずるものと認められる「カフェショコラータ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであって、他に構成中、前半部分の「カフェ」、「cafe」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。

そうとすれば、本件商標は、該構成文字全体に相応して「カフェショコラータ」の称呼のみを生ずる一体不可分の一種の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。

他方、引用商標は、前記第2あるいは別掲のとおりの構成からなるものであるから、それぞれの構成文字に相応して、「カフェ」あるいは「コフシ」、「カフェカフェプーロ」の称呼を生ずるものというのが相当である。

そうとすれば、本件商標から生ずる称呼と引用商標から生ずる称呼とは、その音構成、構成音数において明らかな差異を有するものであるから、称呼上十分区別し得るものである。また、両者は、外観においても明らかな差異があり、観念においては比較できないものである。

したがって、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

2 商標法第4条第1項第15号について

本件商標と引用商標とは、上記1のとおり、十分に区別し得る別異の商標というべきものであるばかりでなく、申立人の提出に係る甲第12号証ないし甲第20号証を徴するも、主に、「cafe‐cafe/カフェカフェ」と表示されており、本件商標とは、その印象を全く異にするものである。

そうとすれば、商標権者が本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして、引用商標を連想又は想起させるとはいえないものであって、その商品が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

3 まとめ

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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