結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第35408号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | other |
本件登録第2723627号商標(以下「本件商標」という。)は、「POLOCOUNTRY」の文字を書してなり、第17類「被服(運動用特殊被服を除く),布製身回品(他の類に属するものを除く),寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、平成1年7月5日に登録出願、平成9年11月21日に設定登録されたものである。
請求人は、本件商標の登録を無効とする、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求めている。
そして、「請求の理由」について、「追って補充する。」とのみ本件の審判請求書に記載している。
本件の審判請求書には、実質的な請求の理由が記載されていないものであり、後に請求の理由を補充したとしても請求の理由の要旨を変更する補正にあたるものであり、商標法第56条において準用する特許法第131条第2項ただし書きの規定により、その補正が認められない。
したがって、本件審判の請求は、不適法な審判の請求であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条において準用する特許法第135条の規定により、これを却下すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。