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Trademark Appeal Case

造語の観念と商標の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2006−90020(T2006−90020/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4900993号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4900993号商標(以下「本件商標」という。)は、「HIFUKEN」の文字を標準文字で書してなり、平成17年2月2日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年10月14日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、下記の引用A商標及び引用B商標と観念上類似するものであるから、これが同じ場所、同じ商品で使用される場合など、彼此相紛らわしく、取引者、需要者間において、商品の出所の混同を生じさせるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

(a)登録第4857531号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成16年7月22日に登録出願、第3類及び第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年4月15日に設定登録されたものである。

(b)登録第4887842号商標(以下「引用B商標」という。)は、「肌研」の文字を標準文字で書してなり、平成16年6月9日に登録出願、第3類及び第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年8月12日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり「HIFUKEN」の文字よりなるところ、構成各文字は、同じ大きさ、同じ書体で表されていて、外観上まとまりよく一体的に看取し得るものであって、これより生ずる「ヒフケン」の称呼も格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、しかも、その「HIFUKEN」の文字よりは、直ちに特定の意味合いを認識し得ないものと認められるから、本件商標は、その構成文字全体をもって特定の観念を有しない一種の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが相当である。

そうすると、本件商標は、特定の観念を生ずるとはいい得ないから、本件商標と引用A商標及び引用B商標とが観念上類似するものであるとする申立人の主張は採用できない。

その他、本件商標と引用A商標及び引用B商標とを類似するものとすべき特段の理由は、見出せない。

してみれば、本件商標と引用A商標及び引用B商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。

なお、申立人は、審決例を挙げて主張するところがあるが、審決で取り上げている商標は、いずれも本件商標とはその構成を異にするばかりでなく、商標の類否の判断は、各商標につき個別具体的に判断されるべきものであるから、申立人が主張するような事例があるからといって、本件商標と引用A商標及び引用B商標についての前記判断が左右されることにはならない。

また、申立人は、甲第16号証ないし甲第61号証を提出し、引用A商標及び引用B商標を付した商品等の宣伝広告を活発に、かつ、積極的に行っている旨主張しているが、本件商標については前記認定のとおりであるから、前記証拠をもって本件の判断を左右するものではない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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