Trademark Appeal Case
外観・称呼の非類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2006−90024(T2006−90024/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4900407号商標(以下「本件商標」という。)は、平成16年9月27日に登録出願され、「VIDIERA」の文字を標準文字で書してなり、第1類、第5類、第9類及び第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年10月14日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人が所有する「VIDIA」の欧文字を横書きしてなり、第1類、第5類、第9類及び第10類に属する商標国際登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とし、2003年9月19日にフランス国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、2004年3月19日に国際登録され、その後、我が国において平成17年8月19日に設定登録された国際登録第827363号商標(以下「引用商標」という。)と外観及び称呼において類似する商標であり、指定商品も互いに類似するものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
3 当審の判断
本件商標は、前記のとおり「VIDIERA」の欧文字を同書、同大、同間隔に一連に書してなるから、その構成文字に相応して「ビディエラ」の称呼のみを生ずる不可分一体の造語よりなるものと認められる。
他方、引用商標は、前記のとおり「VIDIA」の欧文字を一連に書してなるから、その構成文字に相応して「ビディア」の称呼のみを生ずる造語よりなると認められるものである。
そうすると、本件商標より生ずる「ビディエラ」の称呼と引用商標より生ずる「ビディア」の両称呼は、前者が4音構成であるのに対し、後者は3音構成で、構成音数が異なり、かつ、共に比較的短い音数で構成されるところ、それぞれの後半部において、「エラ」及び「ア」の差異を有するものであるから、この差異が両称呼に及ぼす影響は大きく、それぞれを一連に称呼するときは、語感・語調が相違し、称呼上、相紛れるおそれのないものと判断するのが相当である。
また、両商標の構成は、前記のとおりであって、本件商標が引用商標に比べ「E」と「R」の2文字多いところから、外観上、十分に区別し得る差異を有するものであり、さらに、観念においては、共に造語と認められるから、比較し得ないものである。
してみれば、本件商標は、引用商標と外観、称呼及び観念のいずれからみても非類似の商標といわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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