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Trademark Appeal Case

著名商標と造語の類似判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2006−90028(T2006−90028/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4900844号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4900844号商標(以下「本件商標」という。)は、平成17年1月25日に登録出願され、「シェルフィッター」の片仮名文字を横書きしてなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年10月14日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

(1)本件商標は、登録異議申立人 シェル インターナショナル ペトロリウム カンパニー リミテッド(以下「申立人」という。)の関連会社が所有する別掲のとおりの構成よりなり、昭和40年12月17日に登録出願され、第34類「プラスチックス、ゴム、パルプ、その他の基礎材料で他の類に属しないもの(皮革を除く)」を指定商品として、同44年2月13日に設定登録された登録第807972号商標(以下「引用商標」という。)と類似する商標であり、その指定商品も抵触するものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

(2)また、申立人の商標「SHELL/シェル」は、申立人及びその関連会社の商標として世界的に周知著名であるところ、本件商標は、これと類似し、申立人の業務に係る商品と同一又は類似する商品に使用するものである。さらに、本件商標がその指定商品に使用された場合、申立人と経済的・組織的に何らかの関係があるものと誤認させるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に違反して登録されたものである。

(3)本件商標は、申立人の著名な略称をその構成中に含むにもかかわらず、本件商標を登録することについて申立人の承諾を得ていないものであるから、商標法第4条第1項第8号に違反して登録されたものである。

3 当審の判断

(1)本件商標と引用商標との比較

本件商標は、前記のとおり「シェルフィッター」の片仮名文字よりなるところ、その構成に係る各文字は、同書、同大、同間隔に一連に軽重の差なく表示されており、その称呼も冗長でなく一気に称呼し得るものであるから、該構成文字に相応して「シェルフィッター」の称呼のみを生ずる不可分一体の造語よりなるものと判断するのが相当である。

これに対し、引用商標は、別掲のとおり、赤色を施した正四角形内に黄色の貝殻の図形を大きく描きその中央に赤色で「SHELL」の欧文字を表しなるものであるから、これよりは「シェル」の称呼及び「貝殻」の観念を生ずるものと認められる。

そうすると、本件商標より生ずる「シェルフィッター」の称呼と引用商標より生ずる「シェル」の両称呼は、音構成、構成音数において著しい差異が認められるものであるから、称呼上、何ら相紛れるおそれはなく、また、両商標は、それぞれ前記のとおりであるから、外観及び観念においても類似とすべき点は、見当たらない。

してみれば、本件商標は、引用商標と外観、称呼及び観念のいずれからみても非類似の商標といわなければならない。

(2)出所の混同を生ずるおそれについて

申立人より提出された証拠は、その大半が登録異議申立についての決定謄本であるから、これらの証拠によっては、直ちに申立人の商標「SHELL/シェル」が、申立人及びその関連会社の商標として世界的に周知・著名であることを立証したものとは認められないが、例え、申立人の商標「SHELL/シェル」が石油・石油製品・化学製品等の分野において世界的に著名な商標であったとしても、片仮名文字のみを一連に表示してなる本件商標は、前記(1)で認定・判断したとおり、引用商標とは判然と区別し得る別異の商標といえるものであるから、同じく申立人の商標「SHELL/シェル」と比較した場合においても、何ら相紛れるおそれがあるものとは認められず、本件商標をその指定商品に使用しても、申立人又は申立人の商標などを連想・想起することはなく、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものとは認められない。

(3)申立人の著名な略称を含むかについて

本件商標は、構成中の「シェル」の文字部分のみを分離して看取しなければならない特段の理由は存しないものであり、前記(1)及び(2)のとおり認定・判断し得るものであるから、例え、本件商標がその構成中に「シェル」の文字を含むとしても、このことをもって、申立人の著名な略称を含む商標ということはできない。

(4)結び

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号、同第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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