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Trademark Appeal Case

繰り返し語の類似判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2006−90048(T2006−90048/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4904108号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4904108号商標(以下「本件商標」という。)は、「ぷにょぷにょ」の文字を標準文字で表してなり、平成15年10月31日に登録出願、第5類及び第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年9月7日に登録をすべき旨の審決がなされ、同年10月28日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、下記の2件の登録商標を引用している(以下、これらの商標をまとめて「引用商標」という。)。

(1)登録第4750086号商標は、「ぷにょ」の文字を標準文字で表してなり、平成15年6月13日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年2月20日に設定登録されたものである。

(2)登録第4735743号商標は、「ぷにょ」の文字を標準文字で表してなり、平成15年6月13日に登録出願、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年12月19日に設定登録されたものである。

3 登録異議の申立ての理由(要点)

本件商標「ぷにょぷにょ」は、引用商標「ぷにょ」の称呼をリフレインさせたものにすぎないものであるから、引用商標「ぷにょ」を続けて称呼するときは、本件商標と彼此相紛らわしく、称呼上互いに類似するものである。

また、外観については、本件商標は、引用商標を二度繰り返した構成にすぎないものであり、本件商標を見た取引者、需要者は、引用商標を単に繰り返し記載したにすぎないものと理解するに止まるものであり、外観上区別し難く、互いに類似するものである。そして、両者の指定商品も同一または類似するものである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

4 当審の判断

本件商標は、前記したとおりの構成からなるところ、これを構成する各文字は、それぞれ、同じ書体、同じ間隔をもって外観上まとまりよく不可分一体に表現されており、これより生ずる「プニョプニョ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そうとすれば、本件商標からはその構成文字全体に相応して「プニョプニョ」の称呼のみを生ずるというべきである。

一方、引用商標からは、その構成文字に相応して「プニョ」の称呼を生ずる。

そこで、本件商標から生ずる「プニョプニョ」の称呼と引用商標から生ずる「プニョ」の称呼とを比較するに、両者は、その音構成、構成音数において明らかな差異を有するものといわなければならない。

また、本件商標と引用商標とは、外観においても判然と区別し得る差異があり、いずれも特定の意味合いを有しない造語というべきものであるから、観念においては比較すべくもない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

この点について、申立人は、本件商標「ぷにょぷにょ」は引用商標「ぷにょ」を二度繰り返した構成にすぎないものである旨主張しているが、本件商標は造語であるとはいえ、例えば、「ぐにゃぐにゃ」、「ちゃらちゃら」、「ぴちゃぴちゃ」、「ぴょこぴょこ」、「ふにゃふにゃ」等のように全体を一語としている用例(広辞苑 第5版)よりすれば、本件商標に接する取引者、需要者は、「ぷにょぷにょ」の全体をもって不可分一体の構成からなる商標として理解、認識するものというべきであり、単に、引用商標である「ぷにょ」の語を繰り返したものということはできない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

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