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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第6号「論点抽出失敗」の商標審決・判断理由(審判番号:平成9年審判第11798号|請求不成立)

審判番号
平成9年審判第11798号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
論点抽出失敗
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成9年審判第11798号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「論点抽出失敗」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「WOOD GF」の欧文字を横書きしてなり、第19類「木製柵,合成建築専用材料,木製建造物組立てセット,木材,木製道路標識,土砂崩壊防止用植生板」を指定商品として、平成7年9月26日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同9年4月14日付け提出の手続補正書により、「木製柵,木材」と補正されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、商品の材料表示と認める“木、木材′′の意を認識させる『WOOD』の欧文字に、商品の規格、品番等を表示するための記号、符号として類型的に採択、使用されるアルファベットの2文字『GF』を付加し、『W00D GF』と普通の態様で表してなるから、これをその指定商品中木を材料とした商品に使用するときは、需要者が何人かの業務に係わる商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「W00D GF」の欧文字よりなるところ、これを構成する前半部の「WOOD」の文字は、「木、木材」を意味する英語「wood」を大文字で表したものと認められるものであり、当該語は、我が国においても同様の意味を有する外来語として「ウッド」と呼ばれて親しまれているものである(「広辞苑」株式会社岩波書店発行)。

そして、全国紙における木材業界関係の記事を見ても、この「ウッド」の語は、「木、木材」等を表示するものとして、「木造住宅展示場『ウッド・フォーラム』」、「若手林業関係者による懇親団体『ウッド・クリエーティブ・南木曽』」、「豪州産ウッドチップ」等と普通に使用されているところである(日経産業新聞1987年7月30日、朝日新聞1995年10月2日、同1995年12月2日等)。

また、ローマ文字の二字は、本願指定商品を含む各種の商品について、その商品の内容、種類等を表示するための記号符号等として取引上類型的に採択使用されている実情にあるから、本願商標についても、これがその指定商品に使用された場合、構成中「GF」の文字部分は、取引者、需要者に対し、商品に付した記号符号の一つを表したものと認識、把握させるものとみるのが相当である。

そうとすれば、「WOOD GF」の文字よりなる本願商標は、これを補正後の指定商品「木製柵,木材」に使用しても、これに接する取引者、需要者に対し、上記事実から該商品の品質及び記号等を表示するものと認識させるに止まるものであって、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないものと判断することができる。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものであり、登録することができない。

なお、請求人は、審判請求書において、アルファベット2文字からなる商標の登録例が多数存在するから、「WOOD」と「GF」とを一体不可分に結合してなる本願商標は登録されるべきである旨述べているが、請求人が引用する登録例のうち権利が現存するものについてみると、いずれもローマ文字の2字をモチーフにしているもののデザイン化され図形として表されたもの、図形と一体のものとして表されたもの、自他商品識別力を有する語とローマ文字2字とを組み合わせたもの等であり、自他商品識別力を有しない語とローマ文字2字とを組み合わせ普通に用いられる方法で表してなる本願商標と、同列に論じることはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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