Trademark Appeal Case
称呼類似と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2006−90107(T2006−90107/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4926481号商標(以下「本件商標」という。)は、「LASERWHITE」と「レーザーホワイト」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成17年5月16日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成18年2月3日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立ての理由
(1)引用商標
登録異議申立人の引用する商願2005−39335号商標(以下「引用商標」という。)は、「MISSION DR.LASER WHITE ESSENCE」の文字を標準文字としてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成17年5月2日に登録出願されたものである。
(2)理由の要点
本件商標は、「レーザーホワイト」(レーザー光のような白)の称呼・観念が生じ、一方、引用商標は、「MISSION DR.」とそれ以外の部分で分離され、かつ、「ESSENCE」の部分が商標として機能しないか極めて機能が弱いため、「レーザーホワイト」(レーザー光のような白)の称呼・観念も生じる。
したがって、両商標は、類似すること明らかである。また、本件商標は、引用商標と指定商品が重複するものであり、かつ、後願であるから、商標法第8条第1項に該当していた。
3 当審の判断
本件商標は、「LASERWHITE」と「レーザーホワイト」の文字からなるものであるから、その構成文字に相応して「レーザーホワイト」の称呼を生ずるものである。
一方、引用商標は、「MISSION DR.LASER WHITE ESSENCE」の文字を表してなるものである。
ところで、化粧品等の業界において、「ESSENCE」の文字は商品の品質を表示する語として用いられていることが認められるが、また、「WHITE ESSENCE」の文字も、化粧品について商品の品質を表示する文字として普通に使用されている実情が認められる。
しかして、引用商標は、「MISSION DR.LASER WHITE ESSENCE」の文字を同じ大きさ、同じ書体で表してなるものであるところ、その構成中「LASER WHITE」の文字部分に限定したうえ、殊に当該文字部分が看者をして強く印象され、これより生ずる称呼・観念をもって取引に資されるものであるとすべき理由は見出せないから、引用商標より、当該文字部分に相応して「レーザーホワイト」(レーザー光のような白)の称呼・観念も生ずるとの本件異議申立の理由は是認し難いものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、「レーザーホワイト」(レーザー光のような白)の称呼・観念において相紛れるおそれがあるとはいえないというべきである。
他に、本件商標が引用商標に類似する商標であると判断すべき理由は見出せない。
したがって、本件商標は、引用商標と類似する商標とは認められないから、商標法第8条第1項に該当していたということはできない。
以上のとおり、本件商標は商標法第8条第1項に違反して登録されたものとはいえないから、その登録は維持すべきものである。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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