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Trademark Appeal Case

称呼の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2006−90125(T2006−90125/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4922147号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4922147号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成17年6月14日に登録出願、同年11月29日に登録査定、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同18年1月20日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、下記の引用商標と称呼上類似する商標である。

又、引用商標は、高品質の男性用スーツ及びスポーツウェア等に長年継続使用され、アメリカ・ヨーロッパはもとより、日本国内でも、申立人商標として、遅くとも2005年5月には、需要者取引者の間に広く認識されるに至り、現在も需要者取引者の間に広く認識されているから、本件商標は、その指定商品に使用された場合、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

登録第2448071号商標(以下「引用商標」という。)は、「CANALI」の文字を横書きしてなり、平成1年9月19日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同4年8月31日に設定登録され、その後、平成15年7月16日に指定商品を第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされたものである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、別掲及び前記のとおりの構成よりなるところ、それぞれの構成文字に相応して、前者は「カワリー」、後者は「カナリ」の各称呼を生ずるとみるのが自然である。

そこで、本件商標より生ずる「カワリー」の称呼と引用商標より生ずる「カナリ」の称呼とを比較するに、両称呼は、第2音において「ワ」と「ナ」の音の差異及び語尾において長音の有無の差異を有するものであるから、これらの差異が短い音構成よりなる両称呼の全体に及ぼす影響は大きく、両称呼を一連に称呼した場合においても語調、語感を異にし聴き誤るおそれはないとみるのが相当である。

また、本件商標を構成すると認められる「cawaly」の文字と引用商標を構成する「CANALI」の文字とは、第3番目の文字において「w」と「N」及び語尾の文字において「y」と「I」の差異を有するものであるから、本件商標と引用商標とは、通常の注意力をもってすれば、その差異は明らかに認識し得るもので見誤るおそれはないものである。

その他、本件商標と引用商標とを類似するものとすべき特段の理由は、見出せない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。

また、申立人の提出に係る証拠によれば、申立人が引用商標を「男性用スーツ」等の商標として使用していることは認められるとしても、提出に係る証拠によっては、本件商標の登録出願時及び登録査定時に、引用商標が我が国の需要者に広く知られているとは認められない。

そして、本件商標は、前記のとおり引用商標とは、何ら相紛れるおそれのない非類似の商標と認め得るものであるから、本件商標をその指定商品に使用した場合、引用商標を連想、想起するとは認められず、申立人又は申立人と業務上何らかの関係を有する者の取り扱いに係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものとは認められない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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