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Trademark Appeal Case

1音差による称呼非類似判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2006−90128(T2006−90128/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4917701号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4917701号商標(以下「本件商標」という。)は、「ARDANA」の文字を標準文字で表してなり、2003年10月31日域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠)においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条の規定による優先権を主張して、平成16年4月28日に登録出願、第5類、第10類、第42類及び第44類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同17年12月22日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、下記の引用A商標ないし引用D商標とは称呼において類似し、又商品・役務においても互いに抵触がみられる。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

(a)登録第626313号商標(以下「引用A商標」という。)は、「アルタナ」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和37年4月25日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同38年10月9日に設定登録、その後、平成16年11月10日に指定商品を、第1類、第5類及び第10類とする指定商品の書換登録がされたものである。

(b)国際登録第757193号商標(以下「引用B商標」という。)は、「ALTANA」の欧文字を横書きしてなり2001年3月30日に国際登録の日とし、第5類及び第10類に属する国際商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同2002年6月14日に設定登録されたものである。

(c)国際登録第795907号商標(以下「引用C商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、2002年11月14日に国際登録の日とし、第35類及び第42類に属する国際商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、2004年2月27日に設定登録されたものである。

(d)国際登録第780221号商標(以下「引用D商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、2002年2月27日に国際登録の日とし、第1類、第5類、第10類、第41類、第42類及び第44類に属する国際商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2004年6月11日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本件商標と引用A商標ないし引用D商標は、前記及び別掲(1)、(2)のとおりの構成よりなるものであるところ、それぞれの構成文字より、前者は、「アルダナ」、後者は、「アルタナ」の各称呼を生ずるとみるのが自然である。

しかして、本件商標より生ずる「アルダナ」の称呼と引用A商標ないし引用D商標より生ずる「アルタナ」の称呼とは、第3音において「ダ」と「タ」の差異を有するものであるが、この差異が短い音構成よりなる両称呼の全体に及ぼす影響は大きく、両称呼を一連に称呼した場合においても語調、語感を異にし聴き誤るおそれはないとみるのが相当である。

その他、本件商標と引用A商標ないし引用D商標とを類似するものとすべき特段の理由は、見出せない。

してみれば、本件商標と引用A商標ないし引用D商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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