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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2006−90129(T2006−90129/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4917759号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4917759号商標(以下「本件商標」という。)は、「Grand Merci」の文字を標準文字で書してなり、平成17年3月31日に登録出願、第5類、第16類、第29類、第30類、第32類及び第34類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年12月22日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、下記の引用A商標及び引用B商標と称呼において類似するものであり、指定商品に関しても、本件商標の指定商品中第30類「菓子及びパン」については、引用A商標及び引用B商標の指定商品と同一であるし、また、「ココア」についても、「菓子及びパン」と類似するものである。

したがって、本件商標は、その指定商品中第30類「菓子及びパン,ココア,氷砂糖(調味料),水あめ(調味料)」については、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

(a)登録第2705767号商標(以下「引用A商標」という。)は、「MERCI」の文字を横書きしてなり、平成2年12月25日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同7年3月31日に設定登録され、その後、平成17年3月23日に指定商品を第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされたものである。

(b)登録第586886号商標(以下「引用B商標」という。)は、「メルシー」の文字を横書きしてなり、昭和35年6月20日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同37年5月17日に設定登録され、その後、平成14年5月1日に指定商品を第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされたものである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり「Grand Merci」の文字よりなるところ、構成各文字は、同じ書体で外観上まとまりよく一体的に表されていて、これより生ずると認められる「グランドメルシー」の称呼も格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当である。

そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して「グランドメルシー」の称呼のみを生ずるものと認められるから、本件商標より、単に「メルシー」の称呼をも生ずるとし、その上で、本件商標と引用A商標及び引用B商標とが称呼において類似するものであるとする登録異議申立人(以下「申立人」という。)の主張は、採用することができない。

その他、本件商標と引用A商標及び引用B商標とを類似するものとすべき特段の理由は、見出せない。

してみれば、本件商標と引用A商標及び引用B商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。

なお、申立人は、判決例を挙げて主張するところがあるが、判決で取り上げている商標は、いずれも本件とは商標の構成を異にするばかりでなく、商標の類否の判断は、各商標につき個別具体的に判断されるべきものであるから、申立人が主張するような事例があるからといって、本件商標と引用A商標及び引用B商標についての前記判断が左右されることにはならない。

したがって、本件商標は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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