Trademark Appeal Case
称呼の類似性と中間部の差異
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2006−90136(T2006−90136/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4919343号商標(以下「本件商標」という。)は、「サーミオンクリア」の文字を標準文字で書してなり、平成17年5月25日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同18年1月6日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標と下記の引用商標とは称呼上類似する商標であり、かつ、本件商標と引用商標の指定商品は、同一又は類似のものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
記
登録第4312399号商標(以下「引用商標」という。)は、「THERMOCLEAR」の文字を標準文字で書してなり、平成9年9月10日に登録出願、第17類及び第19類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年9月3日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標は、前記のとおりの構成よりなるものであるから、前者は、「サーミオンクリア」の称呼、後者は、「サーモクリア」の称呼をそれぞれ生ずるものと認められる。
しかして、本件商標より生ずる「サーミオンクリア」の称呼と引用商標より生ずる「サーモクリア」の称呼とは、中間部において「ミオン」と「モ」の音構成に明らかな差異が認められるものであるから、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合、彼此相紛れるおそれはないものと認められる。
その他、本件商標と引用商標とを類似するものとすべき特段の理由は、見出せない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。