Trademark Appeal Case
引用商標の周知性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2006−90138(T2006−90138/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4919651号商標(以下「本件商標」という。)は、「belle lab.」の欧文字を横書きしてなり、平成17年5月20日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年12月7日に登録査定、同18年1月6日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由(要点)
(1)「BELL LABS」の著名性について
登録異議申立人ルーセント テクノロジーズ インコーポレーテッド(以下「申立人」という。)は、1996年9月30日にアメリカ最大手の通信会社AT&T Corp.から分離独立して設立された会社であり、主たる業務は、通信事業者用のインターネットインフラ等の通信に関する多種多様な製品の製造・販売又はこれらに付随したサービスの提供にある(甲第2号証)。
そして、申立人の下で通信関連の技術を中心とした最先端の技術研究・開発・調査を行っている機関が「Bell Telephone Laboratories(以下「ベル研究所」という。)」である(甲第3号証、甲第4号証)。申立人に係る業務において、「BELL LABS(又はBell Labs)」なる欧文字は、ベル研究所を示す略称として機能している商標(以下「引用商標」という。)であり、多数の国々で通信関連製品・サービスを指定商品・指定役務として、引用商標の登録を取得しており(甲第9号証の1ないし甲第9号証の8)、引用商標を付した申立人に係る製品・サービスは、多数の国々に提供されている。
我が国においても、1985年に設立された「AT&T株式会社」を前身とし、l996年に社名を改名した「日本ルーセントテクノロジー株式会社」のウェブサイトに掲載されたプレスリリースや他のメディアによる記事等において、ベル研究所の研究開発した通信技術・製品が多数紹介されていると共に、「BELL LABS(Bell Labs)」なる欧文字が当研究所を指称するものであることが示されている(甲第10号証ないし甲第13号証)。
したがって、引用商標が付された製品・サービスは、アメリカ合衆国ばかりでなく、他の国々においても、申立人に所属するベル研究所の開発に係る製品・サービス又はベル研究所の研究開発した技術を利用した製品・サービスを示すものとして広く認識されているといい得るものである。
(2)商標法第4条第1項第10号及び同第15号違反について
引用商標の前半部の「BELL」と本件商標の前半部の「belle」とは、いずれも「ベル」と称呼されるものである。また、後半部の「LABS」は「研究所」を示す英単語「Laboratories」を略したものであり、本件商標の「lab.」も「laboratory」の略語として用いられていることからすると、両文字からは、いずれも「研究所」等の意味合いが認識されるものであり、両商標は、「ベル研究所」の観念において類似する商標である。
してみれば、本件商標を本件指定商品中の第9類「電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」等の通信分野に属するものに使用する場合には、需要者・取引者の間で広く知られた引用商標と類似する商標を、これが用いられる商品と同一又は類似する商品について使用することになるのは明らかであるから、本件商標は、引用商標との関係において、商標法第4条第1項第10号に違反して登録されたものである。
また、本件商標が付されたその他の本件指定商品が市場に供給され、又は、これらの商品について宣伝広告がされたときには、引用商標の周知著名性及び申立人会社の広範な事業範囲からみて、申立人の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれがあることは明らかであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第15号にも違反して登録されたものである。
よって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。
3 当審の判断
提出に係る証拠によれば、ベル研究所(Bell Telephone Laboratories)が今日に至るまでに、トランジスタ、プッシュホン、マイクロウェーブ、レーザー、光通信、携帯電話のセルラー方式、通信衛星、電子交換機等の通信分野の基礎をなす技術の開発に成功してきたこと、そして、「BELL LABS」の標章がベル研究所(Bell Telephone Laboratories)の略称として用いられてきたことを認めることができる。
しかしながら、提出に係る証拠をもってしては、「BELL LABS」の標章が通信関連製品等の商標として使用され、取引者・需要者の間において広く知られていた事実を認めることはできない。
そうとすれば、「BELL LABS」標章(商標)の周知・著名性が認められない以上、その余の要件について検討するまでもなく、本件商標が引用商標との関係において、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に該当するものとする申立人の主張は採用できない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に違反してされたものとは認定できないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する
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