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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2006−90141(T2006−90141/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4920448号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4920448号商標(以下「本件商標」という。)は、次の示すとおりの構成からなり、平成17年3月23日に登録出願、第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同18年1月13日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、下記の2件の登録商標を引用している(以下、これらの商標をまとめて「引用商標」という。)。

(1)国際登録第825372号商標は、次の示すとおりの構成からなり、2003年9月22日ドイツ国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、第35類に属する国際商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、2004年3月16日に国際登録、我が国においては、平成18年1月13日に設定登録されたものである。

(色彩については原本等を参照)

(2)登録第4393898号商標は、「METRO」の欧文字を標準文字で表してなり、平成9年7月23日に登録出願、第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同12年6月23日に設定登録されたものである。

3 登録異議申立理由(要点)

本件商標は、「metro」と「min.」とからなるところ、「min」の語にはその右下にピリオドが付されていることから、「ミニッツ」(minutes)や「ミニマム」(minimum)、「マイナー」(minor)、「マイニング」(mining)等の略語が想起されるとはいえ、これらと前半の「metro」との結びつきは弱く、常に一体のものとして認識すべき格別の事情はないから、一連の称呼の他、「メトロ」の略称をも生ずることは否定し得ない。

一方、引用商標からは、「メトロ」の称呼が生ずること自明である。

したがって、両商標は、その余を詳論するまでもなく互いに称呼上類似の商標である。

したがって、本件商標は、抵触する役務につき、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

4 当審の判断

本件商標は、上掲のとおりの構成からなるところ、その構成中の時計の文字盤を図案化した部分は、「metro」の「o」の文字を併せ表示する態様で表現されていると容易に認識でき、これ以外の「metr」及び後半の「min」の文字は、いずれも同じ書体をもって表示されており、構成全体として外観上まとまりよく一体的に表現されているということができる。

そして、申立人も述べるように、「min」の語にはその右下にピリオドが付されていることから、これのみを捉えれば「ミニッツ」(minutes)、「ミニマム」(minimum)、「マイナー」(minor)等の略語が想起されるとしても、構成中の「o」の文字が時計の文字盤をもって表示されていることからすれば、この「min.」の文字(語)は「ミニッツ」(minutes)を表しているとみるのが自然であり、全体として特定の意味合いを表したものとまではいえないとしても、該図案化した部分との関係からして、観念上の一体感を看取させるものということができる。

そしてまた、本件商標の全体から生ずるものと認められる「メトロミニッツ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであり、他に、「metro」の文字に該当する部分のみが分離・抽出され、取引に供されるとみるべき格別の理由は見出せない。

そうすると、本件商標は、該構成全体に相応した「メトロミニッツ」の称呼のみを生ずるものであって、単に「メトロ」の称呼が生ずることはないものといわなければならない。

してみれば、本件商標から単に「メトロ」の称呼をも生ずるものとし、それを前提にして、本件商標と引用商標とが称呼において類似するものとする申立人の主張は採用できない。

その他、本件商標と引用商標とを類似するものとすべき特段の理由は、見出せない。

したがって、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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