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Trademark Appeal Case

周知商標の立証不十分

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2006−90158(T2006−90158/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4922556号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4922556号商標(以下「本件商標」という。)は、「ミラージュ」の片仮名文字と「MIRAGE」の欧文字とを二段に書してなり、平成17年5月31日に登録出願、第19類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同18年1月20日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、日本国を含む世界において、磁器製のフロアタイル等に永年使用されてきた結果、取引者・需要者の間においてよく知られた登録異議申立人(以下「申立人」という。)の使用する「MIRAGE」の文字からなる商標(以下「引用商標」という。)と「ミラージュ」の称呼を共通にする類似のものであり、その指定商品も引用商標の使用商品と同一又は類似のものであるから、商標権者が本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人と何らかの関係を有する者の取扱いに係るものであるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に違反して登録されたものであるから、その登録を取り消されるべきである。

3 当審の判断

申立人は、引用商標は日本国を含む世界において、磁器製のフロアタイル等に永年使用されてきた結果、取引者・需要者の間においてよく知られている旨述べ、証拠方法として、甲第1ないし第24号証を提出している。

しかしながら、申立人の提出に係る甲各号証、例えば、申立人の「MIRAGE」の売上高を示すものとする国名及び数値の羅列されたA3版の4枚組の証拠(甲第19号証)は、たとえこれが売上高を示すものであるとしても、会社名もなく、どのような商標を使用したいかなる商品の売上高を示すものであるかも記載されていない。また、申立人の商品が掲載されたカタログ(甲第21ないし第23号証)には、申立人のホームページに掲載された写真(甲第24号証)と同様の写真が掲載されているものの、申立人の名称も「MIRAGE」商標も表示されていない。他の証拠にも、我が国における商品の売上高、売上数量など、引用商標を使用した申立人商品の取引の実情を示すものはない。

してみれば、申立人の提出に係る甲各号証によっては、本件商標の登録出願の時に、引用商標が申立人の業務に係る商品を表示するものとして取引者・需要者の間に広く認識されていたとは認められないから、本件商標は、その指定商品について、商品の出所について誤認・混同を生ずるおそれはないといわなければならない。

しれみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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