sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

商標「ミラージュ」の周知商標の立証不十分(第4条第1項第10号|審判異議2006−90158(T2006−90158/J7))

審判番号
異議2006−90158(T2006−90158/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ミラージュ」
争点(論点)
周知商標の立証不十分
適用条文
第4条第1項第10号
指定商品・役務の区分
第19類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2006−90158(T2006−90158/J7)・異議)は、本件商標「ミラージュ」について、商標法第4条第1項第10号への該当性が争われた事例です。主な争点は「周知商標の立証不十分」です。指定商品・役務は第19類に属します。特許庁は「登録第4922556号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4922556号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4922556号商標(以下「本件商標」という。)は、「ミラージュ」の片仮名文字と「MIRAGE」の欧文字とを二段に書してなり、平成17年5月31日に登録出願、第19類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同18年1月20日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、日本国を含む世界において、磁器製のフロアタイル等に永年使用されてきた結果、取引者・需要者の間においてよく知られた登録異議申立人(以下「申立人」という。)の使用する「MIRAGE」の文字からなる商標(以下「引用商標」という。)と「ミラージュ」の称呼を共通にする類似のものであり、その指定商品も引用商標の使用商品と同一又は類似のものであるから、商標権者が本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人と何らかの関係を有する者の取扱いに係るものであるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に違反して登録されたものであるから、その登録を取り消されるべきである。

3 当審の判断

申立人は、引用商標は日本国を含む世界において、磁器製のフロアタイル等に永年使用されてきた結果、取引者・需要者の間においてよく知られている旨述べ、証拠方法として、甲第1ないし第24号証を提出している。

しかしながら、申立人の提出に係る甲各号証、例えば、申立人の「MIRAGE」の売上高を示すものとする国名及び数値の羅列されたA3版の4枚組の証拠(甲第19号証)は、たとえこれが売上高を示すものであるとしても、会社名もなく、どのような商標を使用したいかなる商品の売上高を示すものであるかも記載されていない。また、申立人の商品が掲載されたカタログ(甲第21ないし第23号証)には、申立人のホームページに掲載された写真(甲第24号証)と同様の写真が掲載されているものの、申立人の名称も「MIRAGE」商標も表示されていない。他の証拠にも、我が国における商品の売上高、売上数量など、引用商標を使用した申立人商品の取引の実情を示すものはない。

してみれば、申立人の提出に係る甲各号証によっては、本件商標の登録出願の時に、引用商標が申立人の業務に係る商品を表示するものとして取引者・需要者の間に広く認識されていたとは認められないから、本件商標は、その指定商品について、商品の出所について誤認・混同を生ずるおそれはないといわなければならない。

しれみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第10号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第10号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。