Trademark Appeal Case
モノグラム図形の類否判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2006−90175(T2006−90175/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4924966号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成からなり、平成17年7月15日に登録出願され、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成18年1月27日に設定登録されたものである。
2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第2592763号商標は、別掲(2)のとおりの構成からなり、平成4年2月24日に登録出願され、第22類「はき物(運動用特殊靴を除く)かさ、つえ、これらの部品および附属品」を指定商品として、平成5年10月29日に設定登録され、その後、平成15年11月11日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、平成17年2月2日に指定商品を第18類「パラソル・その他の傘,傘の部品及び附属品」及び第25類「履物」とする指定商品の書換登録がされたものである。
同じく、登録第2695782号商標は、別掲(2)のとおりの構成からなり、平成4年2月24日に登録出願され、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として平成6年9月30日に設定登録され、その後、平成16年8月3日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、平成17年6月22日に指定商品を第24類「布製身の回り品,ベッドシーツ,その他の敷布,まくらカバー,毛布」及び第25類「被服」とする指定商品の書換登録がされたものである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という。
3 登録異議申立ての理由の要点
(1)本件商標は、引用商標と観念、称呼において同一の類似の商標であり、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものである。
(2)申立人は、アパレル業界にあって世界的に著名な会社であり、申立人に係る「被服、バッグ類、身回品、貴金属製品」等、引用商標が付された商品は、「ブランド製品」として取引されている。そして、引用商標と観念、称呼において同一の本件商標は、申立人の商品と混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第15号の規定に違反して登録されたものである。
4 当審の判断
(1)本件商標の商標法第4条第1項第11号該当性について
本件商標と引用商標との類否について検討するに、本件商標は、別掲(1)のとおり、やや横に傾斜させたローマ字の「B」と、これを裏返しにして二つ重ね合わせたごとき構成からなるものであって、全体としてまとまりのある一つのモノグラム図形として認識し、把握され、特定の称呼及び観念を生じ得ないものというべきである。
他方、引用商標は、別掲(2)のとおり、扁平なローマ字の「B」を左右逆に背中合わせで二つ並べ、さらに、背中合わせの部分に黄色の3本の斜線を配したごとき構成からなるものであって、やはり、全体としてまとまりのある一つのモノグラム図形として認識し、把握され、特定の称呼及び観念を生じ得ないものというべきである。
そして、両商標は、それぞれの上記特徴により、外観上明らかに異なったモノグラム図形として印象付けられるものであり、それぞれを時と所を別にして観察しても、かれこれ相紛れることなく、判然と区別し得るものというべきである。また、両商標は、いずれも特定の称呼及び観念を生じないものである以上、称呼及び観念について両者を比較すべくもない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点から見ても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。
(2)本件商標の商標法第4条第1項第15号該当性について
申立人は、同人に係る「被服、バッグ類、身回品、貴金属製品」等、引用商標が付された商品は、「ブランド製品」として取引されている旨主張しているが、これを裏付ける証拠は、一切ないし、引用商標が申立人の業務に係る商品について使用されていることを示す証拠もない。そうすると、引用商標は、申立人の業務に係る商品について使用する商標として取引者・需要者間に広く認識されているものとは、到底いえない。
また、本件商標と引用商標とは、上記(1)のとおり、類似するところのない別異の商標である。
してみれば、本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者が引用商標を連想、想起するようなことはなく、該商品が申立人又は同人と経済的・組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのごとく、その出所について混同を生ずるおそれはないものというべきである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものではない。
(3)まとめ
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号のいずれにも違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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