Trademark Appeal Case
造語の称呼・外観類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2006−90196(T2006−90196/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4925861号商標(以下「本件商標」という。)は、「エリスティック」及び「ELISTICK」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成17年5月16日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成18年2月3日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立ての理由
(1)引用商標
登録異議申立人の引用する登録第4684323号商標(以下「引用商標」という。)は、「ELASTICA」の文字を書してなり、2000年4月28日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成12年10月30日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成15年6月20日に設定登録されたものである。
(2)理由の要点
本件商標及び引用商標は、外観上類似する構成であり、互いに相紛らわしい。また、「エリスティック」と「エラスティカ」の称呼を連続的に一息で発音すると、聴覚上全体的に相紛らわしい。指定商品「薬剤」が同一であることを考慮すると、本件商標は、引用商標に類似し、第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、「エリスティック」及び「ELISTICK」の文字からなるものであるところ、その片仮名文字が欧文字の表音として極めて自然なものであるから、その構成に相応して「エリスティック」の称呼を生じるものであり、また、特定の観念を生じさせることのない造語からなるものである。
一方、引用商標は、特定の観念を生じさせない造語からなり、構成文字から「エラスティカ」の称呼を生ずるものである。
しかして、本件商標の称呼「エリスティック」と引用商標の称呼「エラスティカ」を対比すると、第1音「エ」第3音「ス」第4音「ティ」を同じにするけれども、第2音「リ」と「ラ」、末尾音「ク」と「カ」の相違を有するものである。そして、「リ」と「ラ」は同行音ではあるが、帯有する母音「イ」と「ア」が明らかに相違するものであり、また、「ク」と「カ」も同行音ではあるけれども、帯有する母音を異にし、明確に聴別し得るものである。そのうえ、前者は促音を伴うことで「ティ」にアクセントがあるのに対し、後者はぼ平坦に称呼されるものである。してみれば、両称呼は、前記の相違から、全体の音感が明らかに相違しており、これらをそれぞれ一連に称呼するときは、判然と区別し得るものである。
また、片仮名文字と欧文字を二段に横書きした構成態様の本件商標に接する場合、一般に我が国において親しまれている片仮名文字部分により着目して取引に当たる場合が多いというのが相当であるところ、たとい、本件商標の欧文字部分と引用商標の構成欧文字とを比較しても、3文字目「I」と「A」、末尾文字「K」と「A」が相違しており、それら相違文字は字形も近似したものとはいい難く、平易な書体の両者の全体から受ける印象も近似したものとはいえないから、両商標は、通常の注意力をもってすれば、その差異を容易に認識し得るものである。
さらに、両商標は共に造語であるから、観念においては、比較することができない。
してみれば、本件商標は、外観、称呼及び観念のいずれよりみても、引用商標に類似する商標と判断することはできない。
したがって、本件商標は、第4条第1項第11号に該当しない。
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものとはいえないから、その登録は維持すべきものである。
よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。