Trademark Appeal Case
欧文字商標の外観類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2006−90205(T2006−90205/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4927017号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成16年9月29日に登録出願、第35類及び第36類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、平成18年2月10日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立ての理由
(1)引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録第4774668号商標(以下「引用商標」という。)は、「CBRE」の文字を標準文字としてなり、平成15年6月27日に登録出願、第36類及び第37類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、平成16年5月28日に設定登録されたものである。
(2)理由の要約
ア 第4条第1項第11号について
本件商標は、外観上、引用商標に類似し、また、第36類に属する指定役務も互いに抵触するものである。
イ 第4条第1項第10号及び同第15号について
引用商標は、本件商標の指定役務に関する分野に属する需要者及び取引者に広く知られているので、本件商標をその指定役務に使用すると、出所の混同を生ずるおそれがある。
3 当審の判断
(1)第4条第1項第11号について
本件商標は、別掲のとおり、「CBVE」の欧文字からなるものであり、「C」「B」「E」に比して「V」は約半分程度の大きさで表されているものである。
一方、引用商標は、「CBRE」の欧文字からなり、その構成各文字も、同じ大きさ、同じ書体で、等間隔に表してなるものである。
そこで、両者の構成及び態様について対比すると、両者は、第1文字、第2文字及び第4文字において、「C」「B」「E」の同じ欧文字を配してなり、第3文字において、「V」と「R」の相違を有するものである。そして、「V」と「R」とは、字形が明らかに異なる文字であるうえ、前記のとおり「V」は前後に配された文字に比して小さく表されている点でも特徴的であり、また、いずれの商標も格別に特異な書体で表されたものでもなく、ともに4文字という短い構成よりなるものである。
してみれば、時と処を異にしてみた場合においても、両商標は、外観上で相紛れることなく、通常の注意力をもってすれば、その差異を容易に認識し得るものである。
その他に、称呼や観念において、両商標が相紛れるおそれがあるともいえない。
してみると、本件商標は、外観、称呼及び観念のいずれよりみても、引用商標に類似する商標と判断することはできないから、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(2)第4条第1項第10号及び同第15号について
本件商標が引用商標に類似するものといえないことは前記のとおりである。
また、申立人の提出に係る証拠によっては、引用商標が申立人の業務に係る役務について使用されていることや各国に商標登録していることを認めることができるけれども、これによっては、本件商標の出願時において、引用商標が、我が国の需要者の間で、申立人の役務を表示する商標として広く認識されるに至っていたと認めるには足りないといわなければならない。
してみると、本件商標の出願時において、本件商標をその指定役務に使用しても、これに接する需要者が引用商標を想起し、連想して、申立人あるいは同人と経済的又は組織的に関係のある者の業務に係る役務であるかのように、その出所について混同するおそれがあったということはできない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に該当しない。
(3)まとめ
以上のとおり、本件商標は商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものとはいえないから、その登録は維持すべきものである。
よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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