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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2006−90230(T2006−90230/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4929885号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4929885号商標(以下「本件商標」という。)は、「二王子」の文字を標準文字で書してなり、平成17年6月22日に登録出願、第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年2月17日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第4696158号商標(以下「引用商標」という。)は、「王子」の文字を標準文字で書してなり、平成14年11月21日に登録出願、第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年8月1日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 登録異議の申立ての理由の要点

本件商標と引用商標は、「オウジ」又は「オージ」の称呼及び「王子」の観念を同じくする類似の商標であって、本件商標の指定商品中「野菜,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽」は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品である。

したがって、本件商標の登録は、その指定商品中「野菜,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽」について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

4 当審の判断

本件商標は、前記1のとおり、「二王子」の文字を書してなるものであるところ、該文字は、同一の書体をもって、同一の大きさ、同一の間隔で書され、外観上一体的に表されているばかりでなく、これより生ずると認められる「ニオウジ」又は「フタオウジ」の称呼も一気に称呼し得るものである。

してみると、本件商標は、上記構成態様からすれば、構成全体をもって、一体不可分の造語を表したと認識されるとみるのが相当である。他に本件商標中の「王子」の文字のみを分離、抽出して称呼、観念しなければならない特段の理由は見出せない。

したがって、本件商標は、その構成文字に相応して、「ニオウジ」又は「フタオウジ」の一連の称呼のみを生ずるものといわなければならない。

そうすると、本件商標よりその構成中の「王子」の文字部分のみを分離、抽出し、本件商標と引用商標とが「オウジ」又は「オージ」の称呼及び「王子」の観念を共通にする類似の商標であるとする申立人の主張は、上記の判断と前提が異なり、採用することができない。

その他、本件商標と引用商標とを類似の商標とみるべき理由は見出せない。

したがって、本件商標と引用商標とは、称呼、観念及び外観のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

以上のとおり、本件商標の登録は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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