Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2006−90232(T2006−90232/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4930058号商標(以下「本件商標」という。)は、「オフロートクラス」の文字を標準文字で書してなり、平成17年5月24日に登録出願、第3類及び第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年2月17日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立ての理由の要点
(1)商標法第4条第1項第8号について
本件商標は、その構成中に登録異議申立人(以下「申立人」という。)の著名な略称である「ロート」を含むものであって、申立人の承諾を得たものではない。
(2)商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号について
本件商標は、その構成中に、申立人が商品「薬剤」について使用し、周知・著名な商標となっている、「ロート」の文字を縦書きしてなり、明治41年7月17日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、明治41年12月5日に設定登録され、その後、平成12年7月5日に、指定商品を第1類、第3類、第5類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換の登録がされた登録第34402号商標(以下「引用商標」という。)と同一の文字である「ロート」の文字を含むものであるから、これより「ロート」の称呼を生ずるものである。
してみれば、本件商標は、引用商標と称呼を同じくする類似の商標であり、その指定商品も互いに抵触する。また、本件商標は、これをその指定商品について使用した場合は、申立人の業務に係る商品との間で、商品の出所の混同を生ずるおそれがある。
(3)むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第8号、同第10号、同第11号及び同第15号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。
3 当審の判断
(1)本件商標
本件商標は、前記1のとおり、「オフロートクラス」の文字を書してなるものであるところ、該文字は、同一の書体をもって、外観上一体的に表されているばかりでなく、これより生ずると認められる「オフロートクラス」の称呼もよどみなく称呼し得るものである。
そうすると、本件商標は、構成文字全体をもって、一体不可分の造語を表したと認識されるものであって、その構成中の「ロート」の文字部分のみが独立して印象づけられるものではない。
してみれば、本件商標は、その構成文字に相応して、「オフロートクラス」の一連の称呼のみを生ずるものであって、単に「ロート」の称呼は生じないものといわなければならない。
(2)商標法第4条第1項第8号、同第10号、同第11号及び同第15号について
上記(1)で認定したとおり、本件商標は、その構成中の「ロート」の文字部分のみが独立して認識されるものではないから、他人の著名な略称を含むものということはできない。
また、本件商標中の「ロート」の文字部分を分離、抽出し、本件商標と引用商標とは「ロート」の称呼を同じくする類似の商標であるとする申立人の主張、及び本件商標をその指定商品について使用した場合は、申立人の業務に係る商品との間で商品の出所の混同を生ずるおそれがあるとする申立人の主張は、いずれも前提において誤りがあり、採用することができない。
他に本件商標が、引用商標と類似するとみるべき理由及び他人の業務に係る商品と出所の混同を生ずるおそれがあるとみるべき理由は見出せない。
(3)むすび
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第8号、同第10号、同第11号及び同第15号のいずれにも違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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