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結論

敗訴(請求棄却)

商標「LOVE LOCK」の結合商標の称呼・観念の判断(第4条第1項第11号|審判異議2006−90246(T2006−90246/J7))

審判番号
異議2006−90246(T2006−90246/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「LOVE LOCK」
争点(論点)
結合商標の称呼・観念の判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第3類・第8類・第16類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2006−90246(T2006−90246/J7)・異議)は、本件商標「LOVE LOCK」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼・観念の判断」です。指定商品・役務は第3類・第8類・第16類に属します。特許庁は「登録第4932479号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4932479号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4932479号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成17年3月18日に登録出願、第3類、第8類及び第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年3月3日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第444612号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和28年4月21日に登録出願、第8類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和29年5月14日に設定登録され、その後、平成17年6月8日に、第8類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする指定商品の書換の登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 登録異議申立ての理由の要点

本件商標は、その構成中の図形部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を有するものであるところ、該図形は、紋所などに使用される「輪違い」と認識されるから、これより、「輪違い」の観念及び「ワチガイ」の称呼を生ずる。

そうすると、本件商標は、「輪違い」の観念及び「ワチガイ」の称呼を生ずる引用商標とは、観念及び称呼を同じくする類似の商標というべきである。また、本件商標の指定商品中の「手動利器」は、引用商標の指定商品と同一のものである。

したがって、本件商標の登録は、指定商品中の「手動利器」について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

4 当審の判断

(1)本件商標は、別掲(1)のとおり、図形と文字との組み合わせよりなるものであるところ、その構成中の図形部分は、甲第5号証(「家紋大図鑑」株式会社秋田書店、昭和46年7月15日3版発行)によれば、「輪違い」といわれる紋所と認めることができる。

ところで、本件商標中の文字部分は、上段に描かれた図形部分とは対照的に、黒字で明瞭に「LOVE LOCK」と横書きされ、その幅も図形部分より前後に約2字分長いものである。しかも、「LOVE LOCK」の語全体の意味というより、「LOVE」と「LOCK」とが、それぞれ「愛」、「錠」などを意味する英語として、わが国においても親しまれて使用されていることも相俟って、本件商標中、看者に強い印象を与える部分であるといえる。

そうすると、本件商標中の図形部分は、紋所の「輪違い」(ワチガイ)と称されるものであるとしても、英語との組み合わせよりなる本件商標においては、直ちに紋所としての「輪違い」の観念及び「ワチガイ」の称呼が生ずるものとは認め難いところであって、上記のように、本件商標中文字部分が大きさ・印象において占める割合が高いことも勘案すると、本件商標に接する需要者は、その構成中の図形部分のみを捉えて、これより「輪違い」の観念及び「ワチガイ」の称呼をもって商品の取引に当たるというより、むしろ、見やすく、読みやすい「LOVE LOCK」の文字部分を捉えて、これより生ずる称呼をもって商品の取引に当たる場合が多いというのが相当である。

そうすると、本件商標は、その構成中の「LOVE LOCK」の文字部分より「ラブロック」の称呼を生ずるものであって、全体として、特定の観念を想起させない造語を表したと理解されるというのが相当であり、単に「輪違い」の観念及び「ワチガイ」の称呼は生じないといわなければならない。

してみれば、本件商標より「輪違い」の観念及び「ワチガイ」の称呼を生ずるとし、これを前提に本件商標と引用商標とが「輪違い」の観念及び「ワチガイ」の称呼を同一にするから両者が類似であるとする申立人の主張は理由がない。

その他、本件商標と引用商標とが類似するとみるべき理由は見出せない。

したがって、本件商標と引用商標とは、称呼、観念及び外観のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

(2)以上のとおり、本件商標の登録は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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