sokuhyo

Trademark Appeal Case

全粒の品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90046(T2005−90046/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4813389号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4813389号商標(以下「本件商標」という。)は、平成16年2月19日に登録出願、「全粒」の文字を横書きしてなり、第29類「豆腐,豆乳」を指定商品として、同年10月29日に設定登録されたものである。

2 本件商標に対する取消理由

審判長は、商標権者に対し、平成17年11月10日付け取消理由通知書をもって、通知した本件商標の取消理由は、以下のとおりである。

登録異議申立人提出の甲第3号証ないし甲第15号証(枝番号を含む。)等によれば、特に、甲第3号証の111頁の第1段落に「全粒豆乳から豆腐様凝固食品を製造する・・・」、同第2段落に「全粒大豆より豆乳を得る・・・」、同112頁の第3段落に「全粒大豆を常法どおり・・・摩砕、加熱し、ホモゲナイズ工程を経て・・・全粒豆乳を得る。この豆乳に・・・し、・・・全粒大豆豆腐を得た。」、甲第4号証の91頁の第1段落に「全粒豆乳に豆腐用凝固剤を加えて凝固物とする工程。」、甲第5号証の128頁の第3段落に「全粒大豆摩砕液の加熱処理は・・・完了する。通常の豆腐用凝固剤だけを添加して豆乳(全粒豆乳)を凝固させ十分な硬度・・・を有する豆腐類を得るために・・・」、同129頁の第6段落に「・・処理して豆腐類及び豆乳食品用全粒豆乳を得た。」、甲第8号証の255頁の右の段落に「更に、この全粒豆乳を加温し常法に従って硫酸カルシウム・・・を加えて全粒豆腐を製造したところ、なめらかな組織の全粒豆腐が得られた。」、甲第9号証の328頁の第13段落に「全粒豆乳を主原料として製造した豆腐」、甲第10号証の307頁の左の段落に「・・・全粒豆乳といい、この豆乳に凝固剤を加えて造る全粒豆腐。」、甲第11号証の(2)頁の右の段落に「・・・全粒豆腐とは、要するに、おからを含有したまま製造された全脂無脱臭大豆粉を原料として製造された豆腐であり、従来技術たるいわゆる『全脂脱臭大豆粉』の製造工程において脱臭工程をなくしたものである。」、甲第12号証の(4)頁の左及び右の段落に「・・・口中でのざらつきのない滑らかな食感の全粒豆腐を得た。」等と記載されているように、本件商標の指定商品である「豆腐,豆乳」の分野において、「全粒」又は「全粒豆腐」若しくは「全粒豆乳」という語が本件商標の登録査定時(平成16年8月30日)ないし今日(例えば、甲第19号証等)においても、取引上普通に使用されていた事実が認められる。

そうとすれば、本件商標をその指定商品に使用しても、単に商品の品質、原材料等を表示したにすぎないものといわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものである。

3 商標権者の意見

本件商標について、上記2の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者は、何ら意見を述べるところがない。

4 当審の判断

本件商標についてした先の取消理由は、妥当なものと認められる。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の3第2項により、その登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。