sokuhyo

Trademark Appeal Case

近似音の称呼類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第6314号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「プロタック」の片仮名文字と「PROTACK」の欧文字を上下二段に併記してなり、第5類「薬剤、包帯、ばんそうこう、衛生マスク、ガーゼ」を指定商品として、平成7年5月12日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2686129号商標(以下「引用A商標」という。)は、「PRATACK」の欧文字を横書きしてなり、平成2年7月4日に登録出願、第1類「薬剤、医療補助品」を指定商品として、平成6年7月29日に登録がなされ、現に有効に存続しているものである。同じく、登録第2686130号商標(以下「引用B商標」という。)は、「プラタック」の片仮名文字を横書きしてなり、平成2年7月4日に登録出願、第1類「薬剤、医療補助品」を指定商品として、平成6年7月29日に登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

よって、判断するに、本願商標は、前記のとおりの構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して「プロタック」の称呼を生ずるものである。

他方、引用A商標及び引用B商標(以下「引用商標」という。」)は、前記のとおりの構成よりなるものであるから、それぞれの構成文字に相応して「プラタック」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本願商標より生ずる「プロタック」の称呼と引用商標より生ずる「プラタック」の称呼とを比較するに、両称呼は、いずれも促音を含む5音の構成よりなり、第2音目の「ロ」と「ラ」の音に差異を有するほかは、他の構成音を全て共通にするものである。

そして、その相違する「ロ」と「ラ」の音にしても、50音図の同行音に属する近似音であるために、両者をそれぞれ一連に称呼した場合には、全体の語調・語感が近似し、互いに聴き誤るおそれがあるものといえる。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観及び観念の点について相違があるとしても、全体の称呼上類似する商標であり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品に含まれるものであるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。