Trademark Appeal Case
近似音の称呼類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成9年審判第6314号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「プロタック」の片仮名文字と「PROTACK」の欧文字を上下二段に併記してなり、第5類「薬剤、包帯、ばんそうこう、衛生マスク、ガーゼ」を指定商品として、平成7年5月12日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2686129号商標(以下「引用A商標」という。)は、「PRATACK」の欧文字を横書きしてなり、平成2年7月4日に登録出願、第1類「薬剤、医療補助品」を指定商品として、平成6年7月29日に登録がなされ、現に有効に存続しているものである。同じく、登録第2686130号商標(以下「引用B商標」という。)は、「プラタック」の片仮名文字を横書きしてなり、平成2年7月4日に登録出願、第1類「薬剤、医療補助品」を指定商品として、平成6年7月29日に登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
よって、判断するに、本願商標は、前記のとおりの構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して「プロタック」の称呼を生ずるものである。
他方、引用A商標及び引用B商標(以下「引用商標」という。」)は、前記のとおりの構成よりなるものであるから、それぞれの構成文字に相応して「プラタック」の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、本願商標より生ずる「プロタック」の称呼と引用商標より生ずる「プラタック」の称呼とを比較するに、両称呼は、いずれも促音を含む5音の構成よりなり、第2音目の「ロ」と「ラ」の音に差異を有するほかは、他の構成音を全て共通にするものである。
そして、その相違する「ロ」と「ラ」の音にしても、50音図の同行音に属する近似音であるために、両者をそれぞれ一連に称呼した場合には、全体の語調・語感が近似し、互いに聴き誤るおそれがあるものといえる。
したがって、本願商標と引用商標とは、外観及び観念の点について相違があるとしても、全体の称呼上類似する商標であり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品に含まれるものであるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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