Trademark Appeal Case
フロストタイプの識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2005−90064(T2005−90064/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4816302号商標(以下「本件商標」という。)は、「フロストタイプ」の片仮名文字と「FROST TYPE」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、平成15年2月14日に登録出願され、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料類,つけまつ毛」を指定商品として、同16年11月12日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
(1)登録異議申立人「高野勝弘」(以下「申立人1」という。)は、本件商標は、「霜」の意味を有する「フロスト(FROST)」の語と、「類型」の意味を有する「タイプ(TYPE)」の語からなるものであることは明白である。そして、本件商標とその指定商品との関連をかんがみるに、口紅、アイシャドウ等には、商品の光沢を意図的に抑えるため、パール剤を配合する等して淡く白っぽい光沢のある状態にした商品があって、「フロストタイプ(FROST TYPE)」と称しているものがある(甲第1号証参照)。すなわち、本件商標は、これをその指定商品に使用するときは、「淡く白っぽい光沢のある商品」を直感させ、単に指定商品の原材料、品質を表す標章にすぎないものであることから、商標法第3条第1項第3号の規定に該当するものである。また、前記以外の商品に使用するときは、その商品の品質について誤認を生ずるおそれのあることは、明白であって、同法第4条第1項第16号に該当するものである旨、述べている。
(2)登録異議申立人「森敏生」(以下「申立人2」という。)は、本件商標は、片仮名文字「フロストタイプ」と欧文字「FROST TYPE」を普通に用いられる方法で上下二段に横書きして表示したにすぎないから、指定商品中「色調がパール感のあるタイプの口紅やアイシャドウ」に使用しても商品の品質を表示するにすぎず、自他商品識別標識としての機能を果たし得ない。また、該商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。よって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、本件商標登録は同法第43条の2第1号により、取り消されるべきものである旨述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第9号証を提出している。
3 当審が通知した取消理由
本件商標は、「フロストタイプ」の片仮名文字と「FROST TYPE」の欧文字とを上下二段に横書してなるものである。
そして、本件商標を構成する下段の「FROST」の欧文字は、「霜、凍りつく」、「(ガラス・金属を)つや消しにする。」、「(ワニス・ペンキなどが)霜状の膜を作って乾燥する。」等の意味合いを有する英語として、また、「TYPE」の欧文字にあっても、「型、様式」を意味する平易な英語として、一般に広く親しまれ、日常、普通に採択使用されている語といえるものである。
さらに、前記欧文字の上段に表してなる「フロストタイプ」の片仮名文字は、当該欧文字部分の読みを特定したものとして無理なく認識し得るものである。
しかして、「フロストタイプ」又は「FROST TYPE」の各文字は、上記の意味合いより転じて、本願の指定商品とも関連の深い「装粧品」の分野、とりわけ、宝玉・イヤリング等を取扱う分野においても、「半透明な水晶」を「フロストタイプ」と称して、取引上も特定の色彩・色調を表す用語として普通に使用している事実もあるところからすれば、当該文字が、世間一般において全く知られていなかった用語とはいえないところである。
加えて、申立人1提出の甲第1号証及び申立人2提出の甲第1号証ないし甲第9号証によれば、本件商標の指定商品中「化粧品」に属すると認められる「口紅、アイシャドウ、ネイルラッカー」等を取り扱う業界においては、「色調がパール感があり、光沢の出るタイプの口紅やアイシャドウ」等を「フロストタイプ」と称して、当該商品の色彩・色調を表示するためのものとして、普通に使用されている事実、用例を見いだすことができる。
そうとすれば、本件商標をその指定商品中の「口紅、アイシャドウ」等について使用するときは、単に、当該商品の品質・色調・色彩を表示するにすぎないものといわざるを得ない。
さらに、本件商標を上記「フロストタイプ」の文字に照応する商品の色彩・色調以外の商品について使用するときは、商品の品質・色調・色彩の誤認を生じさせるおそれがあるものというべきである。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。
4 商標権者の意見
上記3の取消理由の通知に対し、商標権者からは、何らの応答もない。
5 当審の判断
本件商標は、上記3のとおりの取消理由があるものと認められるので、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものであって、同法第43条の3第2項の規定に基づき、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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