Trademark Appeal Case
結合商標の要部と著名商標の類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2005−90132(T2005−90132/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4829189号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成16年4月14日に登録出願され、第3類「化粧水,クレンジングクリーム,スキンホワイトニングクリーム,マッサージジェル,スキンミルクローション,アイクリーム,エッセンスクリーム,栄養クリーム,クレンジングジェル,美顔用パック,その他の化粧品,精油(エーテルを用いて採取したものに限る。)」を指定商品として、同年12月24日に設定登録されたものである。
2 引用商標
登録異議申立人「ユニリバー ピー エル シー」(以下「申立人」という。)が引用する登録第2128318号商標(以下「引用商標」という。)は、「LUX」の文字を横書きしてなり、昭和61年12月15日に登録出願、第4類「せつけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、平成1年4月28日に設定登録され、その後、同11年2月2日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。
3 登録異議申立ての理由の要点
(1)商標法第4条第1項第15号について
本件商標は、引用商標と称呼を共通にする類似の商標であって、かつ、その指定商品も引用商標が著名性を獲得している商品と同一又は類似のものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものであり、取り消すべきものである。
(2)商標法第4条第1項第11号、同第16号及び同第19号について
本件商標は、引用商標と称呼を共通にする類似の商標であって、かつ、その指定商品も同一又は類似のものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第16号及び同第19号に違反して登録されたものであり、取り消すべきものである。
(3)申立人は、証拠方法として、甲第1ないし第29号証(枝番を含む。)を提出している。
4 本件商標に対する取消理由
当審において、商標権者に対し、意見書を提出する期間を指定して、平成18年1月19日付けで商標登録の取消の理由を通知した。その要旨は、次のとおりである。
(1)申立人の提出に係る証拠等によれば、引用商標は、「ラックス」と称呼されて申立人の業務に係る「せっけん、シャンプー及びヘアリンス」について永年使用され、本件商標の登録出願時には既に、申立人が上記商品について使用する商標として、取引者、需要者間に広く認識されていたものと認められ、その状態は本件商標の登録査定時においても継続していたものといえる。
(2)本件商標は、別掲のとおり、「BOT」の文字と「LUX」の文字との間に、長めの直線を配してなることから、両文字部分が視覚上分離して看取されるばかりでなく、かつ、「BOTLUX」の一連の文字が既成の親しまれた観念を有する一つの成語を表したものとはいえないものであって、さらに、本件商標の指定商品は、引用商標が使用されている「せっけん、シャンプー及びヘアリンス」とは用法、用途、需要者等を共通にし、密接な関係を有する商品といい得るものである。
以上を総合勘案すれば、本件商標をその指定商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、本件商標の構成中の「LUX」の文字部分に注目し、上記周知、著名になっている引用商標を連想、想起し、該商品が申立人又は同人と経済的、組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれがあるものというのが相当である。
(3)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものであるから、その登録を取り消すべきものである。
5 当審の判断
当審においてした、上記4の取消理由に対して、商標権者は何ら意見を述べていない。
しかして、上記4の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものであるから、商標法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。