Trademark Appeal Case
品質表示の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2005−90328(T2005−90328/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4852269号商標(以下「本件商標」という。)は、「SILKYESSENCE」の欧文字と「シルキーエッセンス」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、平成16年8月19日に登録出願され、第3類「化粧品」を指定商品として、同17年4月1日に設定登録されたものである。
2 当審が通知した取消理由
本件商標は、「SILKYESSENCE」の欧文字と「シルキーエッセンス」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなるものである。
これに対し、登録異議申立人の提出に係る甲第6号証及び同第7号証によれば、化粧品を取り扱う業界においては「シルキーエッセンス」及び「SILKYESSENCE」の語が、主に「シルク成分を配合した美容液」を指称する語として、商品及び商品の販売促進の宣伝広告に普通に使用されていることが認められる。
しかして、本件商標は、「SILKYESSENCE」及び「シルキーエッセンス」の各文字を普通に用いられる方法で表してなるにすぎないものであるから、これを本件商標の指定商品について使用した場合、該商品が「シルク成分を配合した美容液」であることを取引者・需要者に認識させるにとどまり、単に、商品の品質を表示したにすぎず、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないものといわなければならない。
また、本件商標を、「シルク成分を配合した美容液」以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものと認められる。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。
3 商標権者の意見
上記2の取消理由の通知に対し、商標権者からは、何らの応答もない。
4 当審の判断
本件商標は、上記2のとおりの取消理由があるものと認められるので、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものであって、同法第43条の3第2項の規定に基づき、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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