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結論

勝訴(請求認容)

商標「SILKYESSENCE」の品質表示の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2005−90328(T2005−90328/J7))

審判番号
異議2005−90328(T2005−90328/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「SILKYESSENCE」
争点(論点)
品質表示の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2005−90328(T2005−90328/J7)・異議)は、本件商標「SILKYESSENCE」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示の識別力」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4852269号商標の商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4852269号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4852269号商標(以下「本件商標」という。)は、「SILKYESSENCE」の欧文字と「シルキーエッセンス」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、平成16年8月19日に登録出願され、第3類「化粧品」を指定商品として、同17年4月1日に設定登録されたものである。

2 当審が通知した取消理由

本件商標は、「SILKYESSENCE」の欧文字と「シルキーエッセンス」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなるものである。

これに対し、登録異議申立人の提出に係る甲第6号証及び同第7号証によれば、化粧品を取り扱う業界においては「シルキーエッセンス」及び「SILKYESSENCE」の語が、主に「シルク成分を配合した美容液」を指称する語として、商品及び商品の販売促進の宣伝広告に普通に使用されていることが認められる。

しかして、本件商標は、「SILKYESSENCE」及び「シルキーエッセンス」の各文字を普通に用いられる方法で表してなるにすぎないものであるから、これを本件商標の指定商品について使用した場合、該商品が「シルク成分を配合した美容液」であることを取引者・需要者に認識させるにとどまり、単に、商品の品質を表示したにすぎず、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないものといわなければならない。

また、本件商標を、「シルク成分を配合した美容液」以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものと認められる。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。

3 商標権者の意見

上記2の取消理由の通知に対し、商標権者からは、何らの応答もない。

4 当審の判断

本件商標は、上記2のとおりの取消理由があるものと認められるので、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものであって、同法第43条の3第2項の規定に基づき、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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