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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90399(T2005−90399/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4874551号商標の指定商品中「第3類 せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」についての商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4874551号商標(以下「本件商標」という。)は、「ハイビジョン肌」の文字を標準文字で書してなり、平成16年10月5日に登録出願、第3類「せっけん類,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、同17年6月24日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、「HIVISION」の欧文字と「ハイビジョン」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、昭和62年12月4日に登録出願、第4類「せつけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、平成2年4月23日に設定登録されたものである登録第2223018号商標(以下「引用商標1」という。)、及び、「HIVISION」の欧文字と「ハイビジョン」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、昭和62年12月4日に登録出願、第21類「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉及びその模造品、造花、化粧用具」を指定商品として、平成2年10月31日に設定登録され、その後、指定商品については、同13年12月12日に第3類「つけづめ,つけまつ毛」のほか第6類、第8類、第10類、第14類、第18類、第21類、第25類及び第26類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品に書換登録がされたものである登録2272934号商標(以下「引用商標2」という。)と称呼上類似するものであり、かつ、本件商標の指定商品中の「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」は、引用商標1及び引用商標2の指定商品と同一又は類似するものである。

したがって、本件商標は、その指定商品中「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」についての登録は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審が通知した取消理由

本件商標は、上記のとおり「ハイビジョン」の片仮名文字と「肌」の漢字とを一連に書してなるところ、文字種の相違により、視覚上分離できるばかりでなく、「ハイビジョン」は、「(和製語Hi-Vision)高品位テレビジョンの日本方式の愛称」(広辞苑第5版)を意味する語として広く親しまれているものであり、「肌」は、本件異議申立てに係る指定商品である「化粧品」等の分野においては、用途等を表すものとして一般的に使用されている語であって、これらを一連にして特段の意味を有するものとも認められないから、本件商標は、その構成中の「ハイビジョン」の文字部分が商標の要部として認識されるというのが相当である。

そうすると、本件商標は、「ハイビジョンハダ」の一連の称呼のほか、「上記片仮名文字部分より「ハイビジョン」の称呼及び「高品位テレビジョンの日本方式の愛称」の観念を生ずるものといわなければならない。

他方、引用商標1及び引用商標2は、共に「HIVISION」の欧文字と「ハイビジョン」の片仮名文字を二段に書してなるものであるから、その構成各文字より「ハイビジョン」の称呼及び「高品位テレビジョンの日本方式の愛称」の観念を生ずるものである。

してみれば、本件商標と引用商標1及び引用商標2とは、「ハイビジョン」(高品位テレビジョンの日本方式の愛称)の称呼及び観念を同じくする類似の商標であり、かつ、本件指定商品中の「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」は、引用商標1の指定商品と、同じく「つけづめ,つけまつ毛」は、引用商標2の指定商品と同一又は類似のものである。

したがって、本件商標は、その指定商品中「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

4 当審の判断

本件に関し、審判長は、商標権者に対し平成18年7月14日付けで前記2の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もなかった。

そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標の指定商品中、「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」についての登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであって、同法第43条の3第2項の規定に基づき、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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