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結論

勝訴(請求認容)

商標「ルージュオフ」と「OFFROUGE」の語順入替の商標類似(第4条第1項第11号|審判異議2005−90416(T2005−90416/J7))

審判番号
異議2005−90416(T2005−90416/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ルージュオフ」引用商標「OFFROUGE」
争点(論点)
語順入替の商標類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第24類・第25類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2005−90416(T2005−90416/J7)・異議)は、本件商標「ルージュオフ」と引用商標「OFFROUGE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「語順入替の商標類似」です。指定商品・役務は第24類・第25類に属します。特許庁は「登録第4864364号商標の指定商品中第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,布製身の回り品,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,ふきん,織物製壁掛け,…」と判断しました(登録取消)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4864364号商標の指定商品中第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,布製身の回り品,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,ふきん,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け」、第25類「被服,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」についての商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4864364号商標(以下「本件商標」という。)は、「ルージュオフ」及び「ROUGEOFF」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成16年11月24日に登録出願され、第24類及び第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として平成17年5月13日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録商標は、以下の(1)及び(2)である。

(1)登録第3291433号商標は、「オフルージュ」及び「OFFROUGE」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成6年12月13日に登録出願され、第24類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として平成9年4月25日に設定登録されたものである。

(2)登録第3302127号商標は、上記(1)登録第3291433号商標と同一の構成態様からなり、平成6年12月13日に登録出願され、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として平成9年5月9日に設定登録されたものである。

以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 取消理由の通知について

(1)本件商標は、「ルージュオフ」及び「ROUGEOFF」の文字を上下二段に横書きしてなるところ、構成中の「ルージュ」「ROUGE」の文字(語)は、「口紅」などの意味を有する外来語として、また、「オフ」「OFF」の文字(語)は、「離れること」などの意味を有する外来語として、いずれも良く知られ親しまれているものである(広辞苑 第五版)。そして、両文字(語)を結合してなる本件商標「ルージュオフ」「ROUGEOFF」文字(語)からは、「口紅が離れること」の意味合いを生ずるものである。

一方、引用商標は、「オフルージュ」及び「OFFROUGE」の文字を上下二段に横書きしてなところ、構成中の「オフ」「OFF」の文字(語)は、「離れること」などの意味を有する外来語として、また、「ルージュ」「ROUGE」の文字(語)は、「口紅」などの意味を有する外来語として、いずれも良く知られ親しまれていることは上記で述べたとおりである。そして、両文字(語)を結合してなる引用商標「オフルージュ」「OFFROUGE」文字(語)からは、「口紅が離れること」の意味合いを生ずるものである。

また、本件商標「ルージュオフ」「ROUGEOFF」と引用商標「オフルージュ」「OFFROUGE」とは、ともによく知られている「ROUGE」「ルージュ」の文字(語)と「オフ」「OFF」の文字(語)の順序を前後に入れ替えたにすぎないものであるから、本件商標に接する取引者、需要者は、引用商標を連想、想起し得るというべきである。

そうしてみると、本件商標と引用商標とは、観念を共通にする類似の商標であるばかりでなく、文字の順序を前後に入れ替えたにすぎないものであるから、彼此相紛らわしい類似の商標というのが相当である。

(2)次に、本件商標の指定商品と引用商標の各指定商品とについてみるに、本件商標の指定商品中の第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,布製身の回り品,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,ふきん,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け」及び第25類「被服,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」は、引用商標の各指定商品と同一又は類似するものといえる。

(3)まとめ

したがって、本件商標は、その指定商品中上記(2)の商品について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録を取り消すべきものである。

4 当審の判断

平成18年5月24日付けで上記3の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、当該取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録の指定商品中第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,布製身の回り品,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,ふきん,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け」、第25類「被服,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」は、この取消理由によって、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、取り消すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。

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