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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90446(T2005−90446/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4868198号商標の指定商品中第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,紙類,文房具類」についての商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4868198号商標(以下「本件商標」という。)は、「e−mono懸賞」の文字を標準文字で書してなり、平成16年11月10日に登録出願、第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,印刷用インテル,活字,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,電気式鉛筆削り,装飾塗工用ブラシ,紙製幼児用おしめ,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,観賞魚用水槽及びその附属品,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。),紙製テーブルクロス,紙類,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て」を指定商品、第35類及び第38類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、同17年6月3日に設定登録されたものである。

2 申立人の主張する取消理由

本件商標は、その指定商品中第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,紙類,文房具類」に関する限り商標法第4条第1項第11号、同第10号及び同第15号の規定に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきであると主張している。

3 本件商標に対する取消理由の要旨

当合議体は、商標権者に対して、平成18年5月25日付けで、本件商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、要旨下記の取消理由を通知した。

(1)引用商標

登録異議申立人が引用する登録第4513023号商標(以下、「引用商標」という。)は、「e−MONO」の文字を書してなり、平成12年3月29日に登録出願、第16類「紙類,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤」を指定商品、第35類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、同13年10月12日に設定登録されたものである。

(2)本件商標と引用商標の類否

本件商標は、「e−mono懸賞」の文字からなるところ、これは、欧文字と漢字という異なる文字である上に、全体として称呼するときには、やや冗長に亘るものである。加えて、前半の欧文字はハイフンをもって連結され、後半の漢字の半分程度の大きさで書されていることから、視覚上からみても欧文字と漢字が分離して把握され得るものである。そして、これらの欧文字と漢字が結合されて、親しまれた成語をなすような、常に一体不可分のものとして把握されるとすべき特段の事情があるとも認められない。

そうとすれば、本件商標に接する取引者、需要者は、簡易迅速を旨とする取引の場において、前半の「e−mono」の欧文字部分に着目して、これより生ずる称呼をもって取引に資する場合も決して少なくないとみるのが相当である。

してみれば、本件商標は、構成文字全体に相応して「イーモノケンショウ」の称呼を生ずるほか、「e−mono」の欧文字部分に相応して「イーモノ」の称呼をも生ずるというべきである。

他方、引用商標は、その構成する文字に相応して「イーモノ」の称呼を生ずること明らかである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、「イーモノ」の称呼を共通にする類似の商標といわなければならない。

そして、本件商標の指定商品中、第16類に属する「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,紙類,文房具類」は、引用商標の指定商品と同一又は類似のものである。

したがって、本件商標の登録は、上記の商品について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものである。

4 当審の判断

平成18年5月25日付けで商標権者宛に上記の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、上記の取消理由は妥当なものといえるから、本件商標は、この取消理由により、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、その指定商品中の「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,紙類,文房具類」についての登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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