Trademark Appeal Case
著名商標との混同
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2005−90487(T2005−90487/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4873134号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成16年12月8日に登録出願、第9類、第14類、第18類、第24類、第25類及び第34類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年6月17日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標の指定商品中、第34類の指定商品についての登録は取り消されるべきであるとして、その理由を次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第39号証(枝番を含む。)を提出している。
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、欧文字部分及び図形部分から「キャメル」の称呼を生ずる。引用登録第125853号商標、登録第193386号商標、登録第1895814号商標、登録第2308850号商標、登録第2308851号商標、登録第2707824号商標、国際登録第780770号商標、登録第2587544号商標及び登録第1895815号商標も、本件商標と同一の「キャメル」の称呼が生ずる。また、その指定商品においても類似することは明らかである。
(2)商標法第4条第1項第15号について
「紙巻きたばこ用紙,たばこ,喫煙用具(貴金属製のものを除く。),マッチ」について著名な「CAMEL」ブランドを含む本件商標を、その指定商品に使用すると、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。
(3)商標法第4条第1項第19号について
上記(1)の各引用商標は世界的にも著名な商標であり、本件商標の登録を維持すれば、各引用商標に化体した業務上の信用へのただ乗り行為を許すことになる。
3 本件商標に対する取消理由の要旨
当審において、平成18年6月23日付けで商標権者に対し通知した取消理由は、要旨次のとおりである。
申立人の提出に係る甲各号証によれば、ラクダの図形と「CAMEL」の文字をパッケージに使用した「CAMEL」というたばこは、1913年(大正2年)よりアメリカのレイノルズ社により製造・販売され、以来90年間世界中で販売されて、よく知られているところである。そして、申立人である「日本たばこ産業株式会社」が現に所有する、これに使用されている「CAMEL」の文字及び「らくだの図形」からなる商標は、本件商標の登録出願の時には、我が国において、取引者、需要者間に広く認識されていたものと認め得るものである。
しかるところ、本件商標は別掲に示すとおり、黒塗りのピラミッドとみられる図形の中に、白抜きでラクダとみられる図形を描き、その下部に「CAMEL CLUB」の欧文字を横書きしてなるものである。
そうとすれば、本件商標は、ラクダの図形と「CAMEL」の文字をパッケージに使用した世界的に周知・著名な「CAMEL」というたばこの商標に極めてよく似た印象を取引者・需要者に与えるものとみるのが相当である。
そして、本件商標の指定商品中には、たばこ及びたばこと密接な関連性を有する第34類「紙巻きたばこ用紙,たばこ,喫煙用具(貴金属製のものを除く),マッチ」等の商品が含まれているものである。
してみれば、本件商標を、商標権者がその指定商品中の第34類「紙巻きたばこ用紙,たばこ,喫煙用具(貴金属製のものを除く。),マッチ」について使用した場合、取引者、需要者をして、その商品があたかも申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生じさせるおそれがある。
したがって、本件商標は、その指定商品中、第34類「紙巻きたばこ用紙,たばこ,喫煙用具(貴金属製のものを除く。),マッチ」については、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
4 商標権者の意見
商標権者に対し、上記3の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
5 当審の判断
本件商標は、上記3で述べたとおり、その指定商品中、第34類「紙巻きたばこ用紙,たばこ,喫煙用具(貴金属製のものを除く。),マッチ」については、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の3第2項の規定に基づき、その商標登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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