Trademark Appeal Case
商標無効と異議申立ての却下
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2004−90660(T2004−90660/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | other |
本件登録異議の申立てを却下する。
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4788761号商標(以下「本件商標」という。)は、「源気ウコン」の文字を標準文字で表してなり、平成16年4月23日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同年7月23日に設定登録されたものである。
そして、本件商標に係る商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録を無効にすべき旨の審決が平成18年9月14日に確定し、本商標権の登録の抹消が同18年9月20日になされているものである。
2 当審の判断
本件商標に係る商標権は、上記審決の確定にともない、商標法第46条の2により、はじめから存在しなかったものとみなされる。
してみれば、この商標登録異議の申立ては、その申立ての対象物が存在しなくなったことにより不適法なものとなったものであって、その補正をすることができないものである。
したがって、本件商標登録異議の申立ては、商標法第43条の14において準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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