Trademark Appeal Case
自己商標取消請求の不適法性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2005−90133(T2005−90133/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | other |
本件登録異議の申立てを却下する。
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4834308号商標(以下「本件商標」という。)は、「ゼロバンキング」の片仮名文字と「ZERO BANKING」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成16年6月2日に登録出願、第36類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、同17年1月21日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立てにもとづく当審の取消理由
当審において「本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録第4731071号商標と類似する商標であり、かつ、指定役務も同一若しくは類似するものである。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨の取消理由の通知をした。
3 当審の判断
本件商標に係る商標権について商標登録原簿を調査したところ、該商標権は、平成18年10月5日付権利移転の登録があった結果、申立人がその登録名義人となったものと認められる。
そうとすれば、本件登録異議の申立ては、自己の商標登録について取消を求めるものであるから、かかる申立ては不適法なものであって、その補正をすることができないものである。
したがって、本件登録異議の申立ては、商標法第43条の14及び同法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
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