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other

商標「ゼロバンキング」の自己商標取消請求の不適法性(第4条第1項第11号|審判異議2005−90133(T2005−90133/J7))

審判番号
異議2005−90133(T2005−90133/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ゼロバンキング」
争点(論点)
自己商標取消請求の不適法性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第36類
最終結論
other(other)

この審決(審判異議2005−90133(T2005−90133/J7)・異議)は、本件商標「ゼロバンキング」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「自己商標取消請求の不適法性」です。指定商品・役務は第36類に属します。特許庁は「本件登録異議の申立てを却下する」と判断しました(other)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件登録異議の申立てを却下する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4834308号商標(以下「本件商標」という。)は、「ゼロバンキング」の片仮名文字と「ZERO BANKING」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成16年6月2日に登録出願、第36類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、同17年1月21日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立てにもとづく当審の取消理由

当審において「本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録第4731071号商標と類似する商標であり、かつ、指定役務も同一若しくは類似するものである。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨の取消理由の通知をした。

3 当審の判断

本件商標に係る商標権について商標登録原簿を調査したところ、該商標権は、平成18年10月5日付権利移転の登録があった結果、申立人がその登録名義人となったものと認められる。

そうとすれば、本件登録異議の申立ては、自己の商標登録について取消を求めるものであるから、かかる申立ては不適法なものであって、その補正をすることができないものである。

したがって、本件登録異議の申立ては、商標法第43条の14及び同法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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