結論テキスト
本件登録異議の申立てを却下する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2006−90243(T2006−90243/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | other |
本件登録第4931893号商標は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、2005年4月12日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して平成17年10月6日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、、同18年2月24日に設定登録されたものである。
これに対し、登録異議申立人は、平成18年5月26日付けで商標登録異議申立書を提出している。
しかしながら、この商標登録異議申立書には実質的に審理できる程度の申立ての理由及び必要な証拠が何ら示されていないものである。
したがって、この商標登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の14において準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
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