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Trademark Appeal Case

異議申立て期間徒過による却下

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2006−90403(T2006−90403/J7)
審判種別異議
結論other

結論テキスト

本件登録異議の申立てを却下する。

理由テキスト

本件商標登録異議の申立てがなされた商標登録については、平成18年5月19日に商標権の設定の登録がなされ、平成18年6月20日発行の商標登録公報に掲載されたものである。

その商標登録に対する商標登録異議の申立ては、商標法第43条の2の規定により、商標登録掲載公報の発行の日から2月以内である平成18年8月21日(期間の末日(8月20日)が休日に当たるのでその翌日をもってその期間の末日とした。)までにされなければならないところ、本件商標登録異議の申立ては平成18年8月22日にされているので、上記法定期間経過後の不適法な申立てであり、その補正をすることができないものである。

したがって、本件商標登録異議の申立ては、商標法第43条の14第1項の規定によって準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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