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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「複合商標の称呼・観念の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−4560(T2005−4560/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−4560(T2005−4560/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「MAGIC」
争点(論点)
複合商標の称呼・観念の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−4560(T2005−4560/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「MAGIC」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の称呼・観念の類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MAGIC RAZOR」の欧文字と「マジックレザー」の片仮名文字とを上下二段に書してなり、第8類及び第11類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年1月21日に登録出願され、その後指定商品については、同年8月19日及び同17年1月12日付けの手続補正書により、最終的に第8類「電熱器を内蔵した理髪用カミソリ」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第505180号商標(以下「引用商標」という。)は、「MAGIC」の欧文字と「マヂツク」の片仮名文字を上下二段に書してなり、昭和31年10月27日登録出願、第8類「利器及び尖刃器」を指定商品として、同32年7月10日設定登録され、その後、3回に亘り商標権の存続期間の更新登録がなされ、該登録に係る権利は、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1に表示するとおり、「MAGIC RAZOR」の欧文字と「マジックレザー」の片仮名文字を二段に書してなるところ、構成各文字は同書体、同じ大きさで、かつ、等間隔に表されていて、視覚上一体的に看取し得るばかりでなく、これを構成する前半の「MAGIC」「マジック」及び後半の「RAZOR」「レザー」の各文字部分は、それぞれ「魔法の、不思議な」、「カミソリ」の意味合いで一般に親しまれている平易な語であって、全体として「魔法の(不思議な)カミソリ」の如き固有の意味合いを看取し得るものであるから、殊更これを「MAGIC」「マジック」と「RAZOR」「レザー」とに分離して考察しなければならないような特段の事情は見出し難い。

そうすると、本願商標からは「マジックレザー」の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

他方、引用商標の構成は、前記2に表示するとおりであって、該構成文字に相応して「マジック」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本件商標より生ずる「マジックレザー」の称呼と引用商標より生ずる「マジック」の称呼を比較するに、両者はその構成音数及び音の配列において明らかな差異を有するものであるから、称呼上彼此聞き誤るおそれはないといわなければならない。

また、本願商標は、固有の意味合いの語として看取し得るものであること前記のとおりであって、「魔法の」、「不思議な」等の意味合いを看取させる引用商標とは、観念上紛れるおそれはなく、さらに、両者は各々の構成よりみて外観上判然と区別し得るものである。

したがって、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても、相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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