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Trademark Appeal Case

F.I.X.と投資役務の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−24082(T2003−24082/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「F.I.X.」の文字を標準文字で書してなり、第36類「グローバル情報ネットワークによる金融及び投資サービス」を指定役務として、平成12年7月27日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、平成14年1月4日付けの手続補正書により「グローバル情報ネットワークによる投資サービス」に補正され、更に、平成14年5月24日付けの手続補正書により、「グローバルコンピュータネットワークによる投資に関する情報の提供,グローバルコンピュータネットワークによる投資に関する助言」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4706614号商標(2000年商標登録願第077222号)は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」、第16類「紙類,印刷物,書画,写真,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。)」、第35類「広告,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,新聞の予約購読の取次ぎ,書類の複製,速記,筆耕,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,企業化に関する調査・計画又は情報の提供,企業経営ノウハウに関する情報の提供,企業における事務処理機器の導入に関する情報の提供,経営の診断及び指導に関する情報の提供,経済情報の提供,経理事務に関する情報の提供,広告情報の提供,事業情報の提供,事業の管理又は運営に関する情報の提供,市場調査に関する情報の提供,事務処理に関する情報の提供,商品の製造又は販売に関する情報の提供,商品管理の情報の提供,料金割引を受けられる店に関する情報の提供,職業のあっせんに関する情報の提供,財務書類の作成又は監査若しくは証明に関する情報の提供,書類の複製に関する情報の提供,文書又は磁気テープのファイリングに関する情報の提供,企業人に関する情報の提供」、第36類「株式市況に関する情報の提供,クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算,株式市況・金融市況・外国為替市況に関する情報の提供,株式市場に関する情報の提供,企業の財務に関する情報の提供,金融経済に関する情報の提供,金融に関する情報の提供,クレジットカード利用金額に関する情報の提供,国内・国外の投資に関する情報の提供,外国為替に関する情報の提供,財務に関する情報の提供,証券・金融情報の提供,商品市況に関する情報の提供,商品先物取引に関する情報の提供,有価証券市場に関する情報の提供,電話による情報提供料の回収代行,有価証券の相場情報の提供,有価証券に関する投資情報の提供,投資一任契約に基づく有価証券売買発注の代理,有価証券等に関する投資助言又は情報提供,有価証券に関する情報の提供,預金残高・振込通知及び取引照会に関する情報提供,有価証券の売買に関する情報の提供,有価証券の引受けに関する情報の提供,有価証券の売出しに関する情報の提供,有価証券の募集又は売出しの取扱いに関する情報の提供,クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算に関する情報の提供,ゴルフ会員権の売買の媒介・取次ぎ又は代理に関する情報の提供,有価証券に係る投資顧問契約に基づく助言に関する情報の提供,商品先物取引の媒介に関する情報の提供,前払式証票の発行に関する情報の提供」、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与,データ通信に関する情報の提供,テレックスによる通信に関する情報の提供,電子計算機端末による通信に関する情報の提供,電話による通信に関する情報の提供,ファクシミリによる通信に関する情報の提供,有線テレビジョン放送に関する情報の提供,ラジオ放送に関する情報の提供,報道をする者に対するニュースの供給に関する情報の提供,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与に関する情報の提供」、第40類「紙の加工,ゴムの加工,プラスチックの加工,石材の加工,セラミックの加工,映画用フィルムの現像,写真の引き伸ばし,写真の焼付け,写真用フィルムの現像,製本,グラビア製版,写真の現像用・焼付け用・引き伸ばし用又は仕上げ用の機械器具の貸与,製本機械の貸与,製紙用又は紙工用の機械器具の貸与,映画用フィルムの現像・写真引き伸ばし・写真の焼付け・写真用フィルムの現像に関する情報の提供,グラビア製版に関する情報の提供,写真の現像用・焼付け用・引き延ばし用又は仕上げ用の機械器具の貸与に関する情報の提供」、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,図書及び記録の供覧,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,音響用又は映像用のスタジオの提供,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,技芸・スポーツ又は知識の教授に関する情報の提供,英会話の教授に関する情報の提供,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画・運営又は開催に関する情報の提供,学校に関する情報の提供,教育に関する情報の提供,資格試験情報の提供,研究用教材に関する情報の提供,文化・学術についての情報の提供,音響用又は映像用のスタジオの提供に関する情報の提供,映写フィルムの貸与に関する情報の提供」及び第42類「写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,デザインの考案,電子計算機及びその他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,通訳,翻訳,会議室の貸与,展示施設の貸与,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,凸版印刷機の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記億させた電子回路・磁気デイスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,新聞・雑誌記事情報の提供,工業所有権に関する情報の提供,人名・住所辞書掲載事項に関する情報の提供,写真の撮影に関する情報の提供,デザインの考案に関する情報の提供,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関する情報の提供,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記億させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与に関する情報の提供,電子計算機による計算処理に関する情報の提供,多目的ホール・会議室・会議場の提供に関する情報の提供」を指定商品及び指定役務として、平成15年9月5日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「F.I.X.」の文字を書してなるところ、その構成文字より、「フィックス」の称呼を生ずるとするのが相当である。

これに対して、引用商標は、別掲のとおり、黒塗りの円形状図形内に「e」の字状の図形と2本の線とを白抜きで表した図形と、該図形の一部に重ねて「F!X」を配してなるところ、「F!X」の部分は、黒塗りで表され、しかも、構成上、該図形からは浮き出るように看取され、看者の注意を強く惹くものであるから、簡易迅速を尊ぶ取引の実情にあっては、「F!X」の部分をもって取引に資する場合もけっして少なくないというのが相当である。また、「F!X」の部分は、昨今、欧文字等の図案化に際しては多種多様なものがあること、及び「FIX」が「修理する。固定する」等の意味の英語としても、一般に親しまれた語であることからすれば、その中間に位置する「!」が「i」を図案化したものと容易に想起されるから、「FIX」の文字を表したものと把握認識されるというのが相当である。

そうとすると、引用商標は、「F!X(FiX)」の部分に相応して、「フィックス」の称呼を生ずるというのが相当である。

してみれば、本願商標と引用商標とは、「フィックス」の称呼を共通にする類似の商標というべきであり、また、本願商標の指定役務と引用商標の指定役務とは同一又は類似するものである。

したがって、本願商標と引用商標とは、称呼において類似する商標であり、同一又は類似の指定役務に使用するものであるから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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