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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と商品類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−13193(T2004−13193/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2004−13193(T2004−13193/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「UNI―FLEX」
争点(論点)
称呼の類似性と商品類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2004−13193(T2004−13193/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「UNI―FLEX」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と商品類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「UNIFLEX」及び「ユニフレックス」の文字を二段に横書きしてなり、第20類に属する願書記載とおりの商品を指定商品として、平成15年10月1日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、平成3年10月1日付け手続補正書により、第20類「組み合わせ可能なオフィス用システム収納家具」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4771836号商標は、「ユニフレックス」及び「UNI―FLEX」の文字を二段に横書きしてなり、平成15年8月21日登録出願、第6類「住宅用金属製基礎部材,建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建具,金属製建造物組立てセット,金属製可搬式仮設建物」、第19類「住宅用プレキャストコンクリート製基礎部材,住宅用木製基礎部材,陶磁器製建築専用材料・れんが及び耐火物,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,建造物組立てセット(金属製のものを除く。),可搬式仮設建物(金属製のものを除く。),セメント及びその製品,木材,石材,建築用ガラス,建具(金属製のものを除く。)」、第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供 」、第37類「 建設工事,建築工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備」の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同16年5月21日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「UNIFLEX」及び「ユニフレックス」の文字を書してなるところ、その構成文字全体より「ユニフレックス」の称呼が生ずるものである。

一方、引用商標は、前記2のとおり「ユニフレックス」及び「UNI―FLEX」の文字を書してなるところ、その構成文字全体より「ユニフレックス」の称呼が生ずるものである。

してみれば、両商標は「ユニフレックス」の称呼を共通にする類似の商標である。

また、本願商標の指定商品「組み合わせ可能なオフィス用システム収納家具」と引用商標の指定商品中「金属製建具,建具(金属製のものを除く。)」との類似について判断するに、「組み合わせ可能なオフィス用システム収納家具」は、室内に配置し、書類やファイル等を収納しておく家具であり、事務の快適な行動環境をつくりだす道具であり、中には、間仕切りとしての役割にも使用できるオフィス用システム収納家具などもある。他方、建具は、室空間の間仕切りとして使われるもので、例えば、ふすま、障子、ドア又は戸などが昔から使用されてきたが、特にオフィス用としては、アコーディオンドアなどがあり、室空間の組み合わせにおいて、快適な行動環境をつくりだすうえで、重要な役割を担っているものである。そうとすると、同じ「室」の事務等の快適な行動環境をつくりだす道具でもあり、用途を共通にするといえるもので、かつ、家具業と建具業を兼業する場合もある。(商品大辞典1996年4月15日第13刷発行「1188頁に建具の役割、1189頁に折りたたみ戸:アコーディオンドアもこの一種・・・間仕切りとして使うことができる、1279頁に建具生産流通・・・木製建具業界・・注文建具を主にしたものと、既製建具を主にしたものとに分けることができる。前者は企業規模が小さく、全国に散在していて家具を兼業にするものもある。」との内容記載を参照)さらに、株式会社くろがね工作所(大阪市西区新町1−4−26)の昭和61年1月1日発行オフィス総合カタログには、オフィス用システム収納家具と木製アコーディオンドア等が298頁と482頁にそれぞれ掲載されていることなどから、前記両商品は、共に用途(オフィス用)、需要者、生産販売部門等を共通にする類似の商品といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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