sokuhyo

Trademark Appeal Case

文字間隔の有無と類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−13281(T2004−13281/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第33類「日本酒,洋酒・果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成13年10月24日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第4618922号商標(以下「引用商標」という。)は、「ALTAVISTA」の文字を標準文字で表してなり、平成11年5月25日登録出願、第33類「ぶどう酒」を指定商品として平成14年11月8日に設定登録されたものであり、当該商標権は現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、上段に縁取りされた黒色矩形内にアルファベット「A」および「V」を白抜きでモノグラム化した図形を配し、その下段に「ALTA VISTA」の欧文字を書してなるところ、当該文字部分と図形部分とはそれぞれ印象が異なるものであるから、視覚上分離して看取されるものであり、両者を常に一体のものとして把握しなければならない格別の事情は見出し難いものである。

そうとすると、本願商標は、当該文字部分と図形部分とがそれぞれ独立して商品の出所を識別する標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当である。

したがって、本願商標は、その「ALTA VISTA」の文字部分に相応して、「アルタヴィスタ」の称呼が生じ、該文字は一般に親しまれた語ではないことから特定の観念を生ずるものとは認められないものである。

一方、引用商標は、「ALTAVISTA」の文字を同書、同大、等間隔に書してなるから、該構成文字に相応して「アルタヴィスタ」の称呼を生ずるものであり、また、該文字は一般に親しまれた語ではないことから特定の観念を生ずるものとは認められないものである。

さらに、本願商標の「ALTA VISTA」の文字部分と引用商標とは、その構成する「ALTA」の文字と「VISTA」の文字との間隔の有無に差異を有するに止まるものであり、文字の配列順において同一の構成よりなるものであるから、その外観において類似するものというべきである。

してみれば、本願商標と引用商標は、観念においては比較すべくもないとしても、「アルタヴィスタ」の称呼を共通にし、また、本願商標の文字部分「ALTA VISTA」と引用商標は外観において類似する商標であり、かつ、本願商標の指定商品には、引用商標の指定商品と同一または類似の商品が含まれるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

なお、請求人は、本件審判の請求の理由において、引用商標に係る商標権について譲渡交渉中であり、暫時の審決の猶予を述べているが、その後相当の期間を経過するも、上記移転の手続きがされている事実を確認することができないから、当審において、平成17年12月14日付で、その後の状況を具体的に説明されたい旨審尋したところ、請求人は、所定の期間内に、何ら応答するところがなく、あるいは、状況の進捗がみられないから、審尋書で述べたとおり、これ以上、本件の審理を遅延させるべき理由はないものと判断した。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。