結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−20835(T2005−20835/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類「寒ぶり」を指定商品として、平成16年12月17日に登録出願され、その後、指定商品については、同17年7月19日付の手続補正書において、第29類「寒ぶり(生きているものを除く。)」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、指定商品との関係において、その構成中の『能登寒ぶり』の文字部分は、『能登』の文字が『旧国名で今の石川県の北部、能州』を指称する語として例えば観光雑誌等において広く用いられており、『寒ぶり』の文字が『寒中にとれる鰤』の意に通じる語であり、能登半島近海でも漁獲さていることから、上記『能登寒ぶり』の文字部分は、『能登半島近海で寒中にとれる鰤』の意味合いを容易に想起させるものと認められる。そして、『NOTO KAN−BURI』の黄色地に黒の影付き横文字は、『能登寒ぶり』の文字部分を欧文字で表示したものと認められ、また、赤色の輪郭線が付いたありふれた角丸の赤色縦長方形内に書された『天然』の白抜き文字は、『人為の加わらない自然のままの状態』『自然』の意に通じる語と認められる。さらに、背景に描かれた水色の図形部分は、左側の窪んだ部分が石川県羽咋市周辺を、右側先端部分が禄剛崎周辺を、右側中央の窪んだ部分及び点が能登島周辺の形に、それぞれ酷似していることから、上記水色の図形部分は、石川県の能登半島を描いたものと容易に想起させるものであって、近時、商標を構成する文字部分や図形部分に色彩を施し、また、商品の産地等を表示するためにラベルなどに地図等の図形を使用する場合が少なくないことから、本願商標は、文字部分及び図形部分がいまだ普通に用いられる域を脱しない程度に表示されているものと認められる。そうすると、本願商標は、全体として、『能登半島近海で寒中にとれた天然の鰤』の意味合いを容易に想起させるから、本願商標をその指定商品中の『天然の寒ぶり』に使用するときには、これに接する取引者、需要者は、その商品が『能登半島近海で寒中にとれた天然の鰤であること』の意を表示したものと理解するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質(内容、産地、販売地)を表したものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、「能登寒ぶり」、「NOTO KAN−BURI」及び「天然」の各文字と、その背景に描かれた水色の図形とからなる構成であるところ、当該構成中の図形部分より、直ちに原審説示の如き、石川県の能登半島を描いたものと看取し得るものとはいい難く、むしろ、水色で毛筆により描かれた一種特異な構成からなる一筆書きされた抽象的な図形とみるのが相当であって、商品の産地等を直接かつ具体的に表示したものとはいい難いものである。
してみれば、本願商標構成中の図形部分は、自他商品の識別力を有するものであり、本願商標をその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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