結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−18633(T2005−18633/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ゴールド」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第41類「ゴルフの興行の企画・運営又は開催,ゴルフ場の提供,ゴルフ場及びゴルフ練習場に関する情報の提供,ゴルフ場及びゴルフ練習場に関する予約の媒介又は取次ぎ」を指定役務として、平成17年2月1日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ゴールド』の文字を標準文字で表してなるところ、これは「金、金色の」等の意味を有する英語「gold」を語源とする外来語であって役務の質・内容がより優れていることを表す語として広く使用されているものであるから、これを本願指定役務に使用するときは単に役務の質・内容を普通に用いられる方法で表してなるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり、「ゴールド」の文字を書してなるところ、これが英語「GOLD」に通じる「ゴールド」であるとしても、本願指定役務との関係からして、直ちに原審説示の意味合いを想起し、具体的な役務の質等を認識させるものとは言い得ないものである。
また、当審において職権をもって調査したが、「ゴールド」の文字が、当該指定役務の分野において、その役務の質を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見出すことはできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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