結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第8049号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、平成9年9月10日登録出願、指定商品については、当審における平成11年5月7日付手続補正書をもって最終的に「光ファイバーコネクタ端面研磨機、半導体ウエハの研磨機械器具、金属加工機械器具、印刷用又は製本用の機械器具、風水力機械器具、自動スタンプ打ち器、軸、ベアリング、動力伝導装置」と補正されたものである。
そして、この補正により、原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたものと認め得るものであるから、もはや、両者は指定商品において類似しないものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとすることはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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