結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2005−30568(T2005−30568/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | other |
本件登録第3257306号商標(以下「本件商標」という。)は、「コントロール」の片仮名文字と「CONTROL」の欧文字とを上下2段に横書きしてなり、平成5年7月29日登録出願、第25類「被服,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成9年2月24日に設定登録されたものである。
請求人は、平成17年5月13日に、本件商標は、その指定商品中、「被服,履物」について、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により、取り消されるべきものであるとの審決を求めて、本件審判の請求をした。
そして、同年6月1日に本件審判の請求の予告登録がされたものである。
閉鎖商標原簿によれば、本件商標に係る商標登録は、本件審判の請求がされた日前の平成17年1月26日に、同年1月17日に本件商標を取り消す旨の請求がされた取消2005−30019の予告登録がされていること、並びに、平成18年6月2日に、同審判により同18年3月28日に本件商標を取り消す旨の審決がされたこと、同審決は同18年5月8日に確定したこと及び登録の抹消などを内容とする審判の確定登録がされていることが認められる。
そうすると、本件商標に係る商標権は、取消2005−30019の予告登録がされた平成17年1月26日に遡って消滅したものとみなされる(商標法第54条第2項)こととなったものである。
その結果、本件審判請求は、請求当初より、請求の対象が存在しなかったこととなり、ひいては不適法な請求といわざるを得ないこととなったものである。
したがって、本件審判の請求は、不適法な審判の請求であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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