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Trademark Appeal Case

称呼の長音の有無

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号無効2005−89139(T2005−89139/J3)
審判種別無効
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4830381号の指定商品及び指定役務中、第10類「筋肉運動補助機,ホームケア用痩身器,医療用機械器具,診断用機械器具,治療用機械器具,低周波治療器,超短波治療機械器具,超音波治療機械器具,電位治療器,マッサージ器,医療用の補助器具及び矯正器具,家庭用マッサージ器」及び第44類「美容情報の提供,理容情報の提供」についての登録を無効とする。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4830381号商標(以下「本件商標」という。)は、「Bーmake」の文字を標準文字で書してなり、平成15年11月18日に登録出願、第10類「筋肉運動補助機,ホームケア用痩身器,医療用機械器具,診断用機械器具,治療用機械器具,低周波治療器,超短波治療機械器具,超音波治療機械器具,電位治療器,マッサージ器,医療用の補助器具及び矯正器具,家庭用マッサージ器」及び第44類「美容情報の提供,理容情報の提供,医療情報の提供,按摩,マッサージ及び指圧,医業,家畜の診断,健康診断,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与」を指定商品及び指定役務として、同17年1月7日に設定登録されたものである。

2 引用商標

請求人が本件商標の登録無効の理由に引用した登録商標は、以下の(a)及び(b)に示した2件である。

(a)登録第3143987号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成4年9月30日に登録出願、第42類「美容・理容,デザインの考案,化粧品の試験,衣服の貸与」を指定役務として、同8年4月30日に設定登録、その後、商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

(b)登録第3168000号商標(以下「引用B商標」という。)は、「VIMAKE」の文字を書してなり、平成5年7月22日に登録出願、第10類「医療用機械器具,氷まくら,綿棒,指サック,避妊用具,耳栓,医療用手袋,家庭用電気マッサ―ジ器」を指定商品として、同8年6月28日に設定登録、その後、商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 請求人の主張

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第28号証(枝番を含む。)を提出した。

(1)無効審判の請求に至った経緯及び両商標の類似について

請求人は、引用A商標及び引用B商標のローマ文字部分「VIMAKE」に「NEO−」を組み合せた商標「NEO−VIMAKE」を平成17年(2005)1月12日に出願(商願2005−1567)したところ、特許庁より商標法第4条第1項第11号に該当する旨の拒絶理由通知を受け、その引用商標が本件商標である。

当該出願は、分割出願・意見書・補正書を提出し、特許庁に係属中である。

本件商標を特許庁が商願2005−1567に関し、商標法第4条第1項第11号該当の引例としている以上、本件商標は、引用A商標及び引用B商標にも類似する、との論理が成り立つことになることは明白である。

本件商標は、「Bーmake」と構成してなり、当該商標構成より「ビーメーク」の称呼が生じるものである。これに対し、引用A商標及び引用B商標の構成より、「ビメーク」の称呼が生じるものである。而して、本件商標の称呼「ビーメーク」と引用A商標及び引用B商標の称呼「ビメーク」とは、語頭の「ビ」音が長音であるか否かの微差にすぎないから、両商標は語韻語調が相紛らわしいものとなり、称呼において類似する商標である。

本件商標の指定商品及び指定役務の第10類「筋肉運動補助機,ホームケア用痩身器,医療用機械器具,診断用機械器具,治療用機械器具,低周波治療器,超短波治療機械器具,超音波治療機械器具,電位治療器,マッサージ器,医療用の補助器具及び矯正器具,家庭用マッサージ器」(類似群 10D01)と第44類「美容情報の提供,理容情報の提供」(類似群 42C01 42P01 42Q01 42X02)とは、引用A商標の指定役務第42類「美容・理容,デザインの考案,化粧品の試験,衣服の貸与」(類似群 42C01 42P01 42Q01 42X02)及び引用B商標の第10類「医療用機械器具,氷まくら,綿棒,指サック,避妊用具,耳栓,医療用手袋,家庭用電気マッサージ器」中の「医療用機械器具」(類似群 10D01)とは、役務及び商品において類似するものであること明白である。

(2)以上のとおり、本件商標は引用A商標及び引用B商標と商標において類似し、その指定役務及び指定商品において類似することから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであって、請求の趣旨記載の商品及び役務に関し、その登録は無効とされるべきである。

4 被請求人の答弁

被請求人は、請求人の上記主張に対し何ら答弁していない。

5 当審の判断

本件商標は、上記のとおり「Bーmake」の文字よりなるところ、その構成文字全体に相応して「ビーメーク」の称呼を生ずるものである。

他方、引用A商標は別掲に示した構成よりなるところ、その構成中の文字及び引用B商標は「VIMAKE」の文字よりなるところから、それぞれの文字に相応して「ビメーク」の称呼を生ずるというのが相当である。

そこで、本件商標より生ずる「ビーメーク」の称呼と引用A商標及び引用B商標より生ずる「ビメーク」の称呼とを比較するに、両称呼は、語頭音において「ビー」と「ビ」の音に長音の有無の微差にすぎないから、この差異が両称呼の全体に及ぼす影響は小さいものであって、両称呼を一連に称呼するときは、全体の語調、語感が近似したものとなり、彼此聴き誤るおそれがあるものといわなければならない。

してみれば、本件商標は、外観及び観念について考慮するとしても、引用A商標及び引用B商標と称呼において類似する商標であり、かつ、本件商標の第10類の指定商品及び第44類の指定役務中「美容情報の提供,理容情報の提供」は、引用A商標及び引用B商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務と認められる。

したがって、本件商標は、その第10類の指定商品「筋肉運動補助機,ホームケア用痩身器,医療用機械器具,診断用機械器具,治療用機械器具,低周波治療器,超短波治療機械器具,超音波治療機械器具,電位治療器,マッサージ器,医療用の補助器具及び矯正器具,家庭用マッサージ器」及び第44類の指定役務中「美容情報の提供,理容情報の提供」について、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものであるから、同法第46条第1項の規定により、その登録を無効とすべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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