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Trademark Appeal Case

結合外来語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第15658号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、標準文字を指定して平成9年10月1日登録出願、「ガーデニングポート」の片仮名文字を横書きしてなり、第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建具,金属製金具,金属製建造物組立てセット,金属製の可搬式家庭用温室,金属製航路標識(発光式のものを除く。),金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く。),犬用鎖,金属製のきゃたつ及びはしご,金属製のネームプレート及び標札,金属製郵便受け,金庫,金属製靴ぬぐいマット,金属製立て看板,金属製彫刻,金属製ブラインド」を指定商品とするものである。

2 当審の判断

本願商標を構成する「ガーデニング」、「ポート」の各文字は、それぞれ「造園、園芸」および「港、貿易港」の意味合いをもって世人一般に親しまれている平易な外来語と認められる。しかして、これら文字(語)を結合してなる本願商標より直ちに原審説示の「ポーチに使用するガーデニング(ベランダ園芸)用のもの(商品)」の意味合いまでも看取させるものとはいい難く、また、本願商標の指定商品の属する分野において、それら商品の品質、用途等を表示するものとして取引上普通に使用している事実は見出せない。そうすると、本願商標は、全体として、特定の意味合いを想起し得ない一種の造語と認識し把握されるものとみるのが相当であって、これをその指定商品について使用しても、商品識別の機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

してみれば、本願商標は商標法第3条第1項第3号および同法第4条第1項第16号に該当するものということはできないから、これを理由に本願を拒絶すべきものとすることはできない。その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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