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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「結合外来語の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第15658号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第15658号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合外来語の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第15658号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合外来語の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、標準文字を指定して平成9年10月1日登録出願、「ガーデニングポート」の片仮名文字を横書きしてなり、第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建具,金属製金具,金属製建造物組立てセット,金属製の可搬式家庭用温室,金属製航路標識(発光式のものを除く。),金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く。),犬用鎖,金属製のきゃたつ及びはしご,金属製のネームプレート及び標札,金属製郵便受け,金庫,金属製靴ぬぐいマット,金属製立て看板,金属製彫刻,金属製ブラインド」を指定商品とするものである。

2 当審の判断

本願商標を構成する「ガーデニング」、「ポート」の各文字は、それぞれ「造園、園芸」および「港、貿易港」の意味合いをもって世人一般に親しまれている平易な外来語と認められる。しかして、これら文字(語)を結合してなる本願商標より直ちに原審説示の「ポーチに使用するガーデニング(ベランダ園芸)用のもの(商品)」の意味合いまでも看取させるものとはいい難く、また、本願商標の指定商品の属する分野において、それら商品の品質、用途等を表示するものとして取引上普通に使用している事実は見出せない。そうすると、本願商標は、全体として、特定の意味合いを想起し得ない一種の造語と認識し把握されるものとみるのが相当であって、これをその指定商品について使用しても、商品識別の機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

してみれば、本願商標は商標法第3条第1項第3号および同法第4条第1項第16号に該当するものということはできないから、これを理由に本願を拒絶すべきものとすることはできない。その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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