結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−18229(T2004−18229/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第29類、第30類、第32類、第35類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年9月9日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品及び指定役務については、原審における平成16年5月31日付け、当審における平成16年9月2日付け及び平成18年10月27日付け手続補正書により、最終的に、第29類「野菜サラダ・野菜の漬物・その他の加工野菜(加工した茸を含む。),加工果実,冷凍果実,冷凍野菜(冷凍の茸を含む。),冷凍豆,果実・野菜(茸を含む。)・豆の缶詰」、第30類「果実・野菜(茸類を含む)・豆類の詰め物をはさんで成る菓子,食品香料(精油のものを除く。),食用の蜂ろう,麦芽酢,調味料,ハーブを使用した香辛料,その他の香辛料,ポップコーン,サラダ用ドレッシング」、第31類「果実,野菜(生鮮の茸及び豆を含む)」及び第32類「ビタミンを成分として含む清涼飲料・果実飲料・飲料用野菜ジュース・乳清飲料,ミネラルウォーター,炭酸水」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。
(1)登録第270036号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和9年9月18日に登録出願、第47類「素麺、うどん、蕎麦、冷麦、きしめん、ひも川、其ノ他麺類」を指定商品として昭和10年10月25日に設定登録、その後、5回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がされ、平成18年2月22日に指定商品の書換登録がなされ、その指定商品は第30類「そうめんのめん,うどんのめん,そばのめん,ひやむぎのめん,きしめんのめん,ひもかわのめん,中華そばのめん,即席中華そばのめん,その他のめん類」となったものである。
(2)登録第405553号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、昭和25年11月7日に登録出願、第45類「魚介類、その他本類に属する商品」を指定商品として昭和26年11月28日に設定登録、その後、その後、4回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がされ、平成14年8月28日に指定商品の書換登録がなされ、その指定商品は第29類「冷凍いか,冷凍さば,冷凍さけ,冷凍ます,その他の冷凍した食用魚介類,その他の食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,塩辛,うに(塩辛魚介類),このわた,水産物のつくだに,かす漬け魚介類,味噌漬け魚介類,かまぼこ,くんせい魚介類,塩干し魚介類,素干し魚介類,ちくわ,煮干し魚介類,はんぺん,冷凍した加工水産物,その他の加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,なめ物」及び第31類「食用魚介類(生きているものに限る。),のり,昆布,わかめ,あらめ」となったものである。
(3)登録第1990298号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、昭和59年1月13日に登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として昭和62年10月27日に設定登録、その後、平成9年8月19日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。(4)登録第2461061号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲(5)のとおりの構成よりなり、平成元年2月28日に登録出願、第29類「茶、その他本類に属する商品」を指定商品として平成4年9月30日に設定登録、その後、平成14年7月23日に商標権の存続期間の更新登録がされ、平成15年10月8日に指定商品の書換登録がなされ、その指定商品は第30類「茶,コーヒー,ココア,氷」及び第32類「清涼飲料,果実飲料」となったものである。
(5)登録第3304124号商標(以下「引用商標5」という。)は、別掲(6)のとおりの構成よりなり、平成6年8月26日に登録出願、第29類「奈良漬」を指定商品として平成9年5月9日に設定登録されたものである。
(6)登録第3304126号商標(以下「引用商標6」という。)は、別掲(7)のとおりの構成よりなり、平成6年8月26日に登録出願、第29類「加工野菜及び加工果実,肉製品,加工水産物,豆,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆」を指定商品として平成9年5月9日に設定登録されたものである。
(7)登録第3357849号商標(以下「引用商標7」という。)は、別掲(8)のとおりの構成よりなり、平成5年1月14日に登録出願、第42類「飲食物の提供」を指定役務として平成9年11月7日に設定登録されたものである。
(8)登録第4528411号商標(以下「引用商標8」という。)は、別掲(9)のとおりの構成よりなり、平成13年1月9日に登録出願、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として平成13年12月14日に設定登録されたものである。
本願商標は、その指定商品及び指定役務が前記1のとおり補正された結果、引用1、2、7及び8商標(以下、これら商標を合わせて「引用A商標」という。)の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務がすべて削除されたことから、本願商標と引用A商標は、指定商品及び指定役務において抵触しないものとなった。
次に、本願商標は、別掲(1)のとおり、「とういち」の平仮名文字と「東一」の漢字よりなるところ、請求人(出願人)提出の第6号証及び第7号証を総合すれば、「東一」の文字は、同人の一般呼称として、この種業界においては知られており、かつ、該文字は、「とういち」と呼ばれているものと把握、認識し得ることから、平仮名文字が漢字の読みを特定したものとみるのが自然であり、該平仮名文字に相応して「トウイチ」の称呼のみを生ずるものである。
他方、引用3ないし6商標(以下、これら商標を合わせて「引用B商標」という。)は、別掲(4)ないし(7)のとおりの構成よりなるところ、その構成文字或いは構成中の要部と看取される「かくといちの」、「といちの」、「□(記号)内に、縦書きの漢数字の十一」、「茶加藤」「○(記号)内に縦書きの漢数字の十一」、「といち」、「十一の」及び「十一の(縦書き)」の各文字に相応して、「カクトイチノ」、「トイチノ」、「カクトイチ」、「トイチ」、「チャカトウ」及び「マルトイチ」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標より生ずる「トウイチ」と引用B商標より生ずる「カクトイチノ」、「トイチノ」、「カクトイチ」、「トイチ」、「チャカトウ」及び「マルトイチ」の称呼を比較するに、両者は、その構成音数、或いは構成音において相違するばかりでなく、上記のとおり、本願商標を構成する「東一」の文字が請求人の一般呼称として、「とういち」と呼ばれている実情も相俟って、各音が明確に称呼される結果、両商標の称呼は、より明瞭に聴別され得るというのが相当であるから、本願商標と引用B商標とは、称呼においては、彼此相紛れるおそれのないものといわざるを得ない。
また、外観においても、別掲(1)、(4)ないし(7)のとおり、その構成において明らかに区別し得るものであり、かつ、観念においては、共に明確な観念を生じないものであることから、比較することはできない。
してみれば、本願商標と引用B商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても、何ら相紛れるおそれのない、非類似の商標であるといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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